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| Think about it before taking an action |
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確定拠出年金制度について
平成12年4月1日から始まる事業年度において、〔 退職給付に係る会計基準
〕が適用され、
従来会計処理の異なっていた退職一時金や企業年金の会計基準が統一され、退職給付として
包括的に認識されることになりました。これは企業会計において退職給付は基本的に労働協約等に
基づいて従業員が提供した労働の対価として支払われる賃金の後払いという考え方に立っています。
これにより従来バランスシート上に反映されなかった企業の退職給付債務が反映されることになり
この債務から企業年金等で積立てられている資産を控除し、未認識過去勤務債務、未認識数理
計算上の差異を加減算したものが、退職給付引当金としてバランスシートの負債の部に計上されます。
この新しい会計基準によって、十分な資金準備をしてこなかった企業にとっては積立て不足を
解消するために、いろいろな努力が必要になり、そのなかの1つとして、最近よく聞かれる
厚生年金基金の解散等があります。これは厚生年金基金が国の厚生年金給付の一部を代行して運用して
いる部分についても企業の退職給付の一環として債務認識の対象とされたことにより、この代行部分に
係る多額の積み立て不足も計上することになり、また厚生年金基金の予定利率と実際の運用利率の
開きが年々大きくなり、将来にわたってますます企業負担が多くなると予想されることも一因です。
適格退職年金(平成24年3月末にこの制度が廃止されることになり、他の制度へ移行されます。)や
自社年金などで、退職給付金の一部を考えていた企業もこの経済状況では思ったような運用もできず、
場合によっては運用減になったりしています。
そこで最近退職金の全部または一部を給与や賞与等に上乗せする前払い制度を適用し、
退職給付債務や後発債務の発生の心配を軽減する企業もでてきました。
しかしこの前払い制度では給与や賞与の増額分に対して税金がかかり、退職一時金として
支給された場合に適用できる退職所得控除の適用ができません。
そういった中、平成13年10月1日に確定拠出年金法が施工され、平成14年4月からは
確定給付企業年金法が施工されました。
確定拠出年金は
毎月拠出する掛け金をあらかじめ定めて、この掛け金を積立運用した元利合計額に基づいて
一時金や年金等の給付を受ける貯蓄型の制度で、加入者自らが自主的に運用方法の選択を
行い、給付額の増大に努め、公的年金の給付を補完しようとする制度です。
制度には企業が掛け金を拠出する企業型と個人が拠出する個人型があります。
| 確定拠出年金の概要 | |||||
| 個人型 (加入者拠出のみ) |
企業型 (企業拠出のみ) |
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| 拠出限度額 | |||||
| 国民年金基金と | |||||
| 確定拠出年金の掛け金 | |||||
| の合計額の最高金額は | 拠出限度額 | ||||
| 月 68,000円 | 拠出限度額 | 平成16年10月より増額予定 | |||
| (年間816,000円) | 平成16年10月より増額予定 | 月額 23,000円 | |||
| 月額 46,000円 | (年額 276,000円) | ||||
| したがって現在 | (年額 552,000円) | ||||
| 国民年金基金に加入して | それまでは | ||||
| いる人は最高金額の | それまでは | 月額 18,000円 | |||
| 月 68,000円 から | 月額 36,000円 | (年額 216,000円) | |||
| その掛け金を差引いた | 拠出限度額 | (年額 432,000円) | |||
| 金額が確定拠出年金の | 平成16年10月より増額予定 | 企業年金等 | 共済年金 | ||
| 月額の掛け金の最高額に | 月額 18,000円 | (厚生年金基金など) | |||
| なります。 | (年額 216,000円) | ||||
| それまでは | |||||
| なお国民年金の付加年金 | 月額 15,000円 | ||||
| に加入している人はその | 厚生年金保険 ・ 共済年金 | ||||
| 保険料を差引いた金額 | |||||
| になります。 | |||||
| 基礎年金 | |||||
| 第3号被保険者 | 第1号被保険者 | 既存の企業年金も | 企業年金を | 企業年金を | 共済年金制度の |
| 被用者の | (60歳未満) | 確定拠出年金の | 実施していない | 実施している | 加入者は |
| 被扶養配偶者 | 自営業者など | 企業型も実施していない | 企業の従業員の場合 | 企業の従業員の場合 | 確定拠出年金制度に |
| 確定拠出年金制度に | (第1号加入者) | 企業の従業員の場合 | 加入できません。 | ||
| 加入できません。 | (第2号加入者) | (私立学校教職員は | |||
| 加入できます) | |||||
| 第2号被保険者(60歳未満) | |||||
| 被用者(サラリーマン、公務員) | |||||
| 個人型 (加入者拠出のみ) |
企業型 (企業拠出のみ) |
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既存の企業年金制度では給付額の算定方式が年金規約等においてあらかじめ定められているので、
運用リスクは企業が負うことになり、従業員は決められた退職金や企業年金等が受けられますが、
確定拠出年金では加入者(従業員や個人)の運用次第で、積立金が増減して、給付額が変わります。
従業員にとってはたとえば退職金で住宅ローンの残額の返済を考えていた場合、退職金の一部にこの制度を
導入された場合、運用によっては予定金額に達しない可能性もあります。また予定以上になる可能性もあります。
したがって既存の制度の方が給付金が確定している分安心感あります。しかし終身雇用制度の崩壊や
雇用の流動化、場合によっては倒産等によって退職給付金そのものがなくなる可能性もあり、個人別資産として
別管理される方が安心との考えもあります。
導入には労使双方の同意や移行時における過去勤務債務の処理方法、掛け金の設定方法等解決する部分が
多々ありますが退職給付金の一部を補充する方法の1つとして考慮できると思います。
企業にとっては、退職給付債務の削減や後発債務の発生がないことなどおおきなメリットがありますが、
運営費用等のコストアップになる部分もあります。
従業員にとっては、給付額が確定でない点が不安要因になりますが、自分の口座残高は完全に自分のものと
なります。(ただし規約に受給権の発生について定めれば、3年未満の退職には企業の掛け金に対して発生割合
以外について受給できないようにすることもできます。ただし運用収益部分はすべて従業員のものになります。)
そこで加入者にとってのメリット、デメリットの一部を考えてみます。
企業型のメリット:
1. 税制措置において
考え方としては退職給付金の一部前払い制度と同じですが、おおきな違いは税金の部分です。
* 拠出段階では加入員に対して給与所得課税は行われない。
* 積立て段階では運用によって発生した利子や配当などは受領するまでの間、課税されない。
課税の繰り延べによる特別法人税の課税については平成16年度までは凍結されています。
* 受給段階では老齢給付金を年金で受給する場合は公的年金等控除の適用対象になります。
一時払いでは加入期間を勤続年数とみなした退職所得控除が適用できます。
障害給付金では年金払い、一時払いとも所得税、個人住民税は課税されません。
死亡一時金ではみなし相続財産の扱いになり、所得税、個人住民税は課税されません。
ただし脱退一時金(3年以内に結婚などで加入資格を失った場合等に適用できる)については
通常どおり所得税、個人住民税が課税されます。
* 加入者が離職や転職した場合に他の企業型年金や個人型年金に個人別管理資産を移換する場合、
当該資産には課税されず、非課税で移換できます。
2. 受給権
* 3年以上勤務した者については給付の権利があり、今までの企業年金制度や退職金制度で規定されて
いた勤務期間や、転職、退職の理由による規定等にも関係なく受給権が発生します。
3. ポータビリティ
* 加入者が転職や退職で企業を変わっても、再就職先が企業型制度を導入していれば、個人別管理資産を
再就職先に移換できます。また再就職先が導入していない場合、条件にあてはまれば、個人型に加入できます。
個人事業主になって新規事業を立ち上げたりした場合などでも、個人型に加入可能で個人別管理資産を
移換できます。加入しない場合は運用指図者となり運用を指図していくことになります。
4. 給付
* 通算加入者等期間(運用のみの期間も含める)が10年以上の場合には60歳から、10年未満の場合は
遅くとも65歳から老齢給付金として受給できます。ただし既存の退職給付制度から移行する場合は、
移行前の制度に加入していた期間も通算した期間に入れられます。
遅くとも70歳までには給付を受けなければなりませんが、もし請求しわすれて70歳に達した時は、
記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、支給されます。
* 給付形態は5年以上20年以下の有期年金または一時金となります。
保険または共済の契約で、終身年金を選択していた場合はこの限りではありません。
* 障害給付金は障害基礎年金の1級又は2級に該当する高度障害となった場合で、障害認定日から70歳
に達する日の前日までの間に請求すれば、給付されます。
* 個人別管理資産がなくなった時に給付は終わります。
企業型のデメリット:
1. 企業型年金規約に規定した場合の3年未満に脱退した場合の脱退一時金や障害給付金を除いては、
60歳になるまで、年金や一時払いでの受給はできないとされています。
したがって中途退職での退職金をあてにした支払や、自分で起こす事業等の資金の利用には適しない
ことになります。
なお平成16年度の年金改正により平成17年10月から中途脱退の要件を緩和して
企業型からの脱退で資産額が1.5万円以下の場合中途引出しが出来るようになる予定です。
(あまりにも少ない資産額ですが) また企業型から個人型に移換後脱退した場合に、
通算拠出期間が3年超でも資産額が50万円以下なら中途引出しができるようになる予定です。
2. 運用次第で将来の給付金が増減します。また運用商品も企業や企業が指定した運営管理機関が
選択した商品に限られるので、必ずしも加入者の望む商品があるとはいえません。
3. 運用する上でのコストは企業との取り決めでたとえば、投資教育費用は企業、給付手数料は加入者、
運営管理手数料は50%ずつなどと決められますが、転職や退職等で個人型に加入した場合や
運用指図者になった場合には企業側のコスト分も加入者負担となる可能性が十分あります。
個人型のメリット:
自営業者等(第1号加入者)や企業年金等の対象者とならない従業員(第2号加入者)のため、
国民年金基金連合会が行うものです。
1. 税制措置においては企業型と同じ扱いで、掛け金拠出額は全額小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
2. 加入者本人が掛け金を支払うので、受給権の付与という概念はなく、本人に帰属します。
3. ポータビリティは企業型を導入している企業に就職した場合には、その個人別管理資産を移換でき、
導入していない企業に就職した場合で、条件にあてはまれば、そのまま個人型の加入者として継続できます。
4. 自営業者等である第1号加入者については国民年金基金等の掛け金または国民年金の付加年金の保険料と
合計で月額68,000円まで拠出でき、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
国民年金基金や国民年金の付加年金のような給付金額が掛け金によって決まっているものと、
加入者の運用次第で増減する個人型の確定拠出年金を組合わせて利用することも考えられます。
5. 給付形態は企業型と同じ扱いです。
個人型のデメリット:
1. 企業型と同じように、通算拠出期間が3年未満の場合の脱退一時金や障害給付金を除いては60歳になるまで、
年金や一時払いでの受給はできません。
なお平成16年度の年金改正により平成17年10月から中途脱退の要件を緩和して企業型から個人型に
移換後脱退した場合に、通算拠出期間が3年超でも資産額が50万円以下なら中途引出しができる
ようになる予定です。
2. 企業型と同じように、運用次第で給付金が増減し、必ずしも加入者の望む運用商品があるとはいえません。
3. 運用コストはすべて加入者負担になります。
4. 加入者の掛け金額は年1回にしか変更できません。また加入者の都合により掛け金を中断したり、まとめて
支払うこともできません。掛け金の拠出を中断する場合には、資格喪失届を提出し運用指図者となって
運用のみを行うことになり、改めて拠出を再開したい場合には加入申し出の手続きが必要になります。
5. 国民年金の保険料の納付が必要条件ですので、納付がない場合の掛け金拠出分は還付されます。
還付による年金資産の取り崩しにかかわる事務コストや記録関連運営管理機関のコストは加入者負担に
なりますし、すでに所得控除されている場合には確定申告の修正申告が必要になります。
| 企業型年金イメージ | ||||||
| 企業 | 選任 ・ 掛け金拠出 | 資産管理機関 | 年金資産を運用する | |||
| 金融機関 | ||||||
| 運営管理機関 | ||||||
| 事業主 | ・ 企業から拠出された | 預金契約など | ・ 銀行、信託銀行 | |||
| ・ 労使合意による | 事業主掛け金の | |||||
| 確定拠出年金 | 運用関連業務 | 受け入れ | 預金契約など | ・ 信用金庫等 | ||
| 規約の設定 | 選任 | ・ 運用方法の設定 | ・ 記録関連業務を | |||
| ・ 救出限度額の | ・ 選定した運用方法 | 行っている機関から | 売買契約など | ・ 証券会社 | ||
| 管理 など | の加入者等への | の運用指図に基づく | ||||
| 提示 | 契約手続きの実効 | 保険契約など | ・ 生命保険会社 | |||
| 運用商品の提示 | ・ 運用方法に係る | ・ 支給要件を満たし | ||||
| 情報の提供など | 情報の提供 など | 記録関連運営管理 | 損害保険会社 | |||
| 従業員 | 機関等からの | 貯金契約など | ・ 農協等 | |||
| 請求による給付金の | ||||||
| 記録関連業務 | 支給 など | 貯金契約など | ・ 郵便局 | |||
| ・ 氏名、住所、 | ||||||
| 個別の運用指図 | 個人別管理資産 | 運用指図 | ||||
| などの加入者等 | 給付支払指示 | |||||
| に関する情報の | ||||||
| 記録、保存、提供 | ||||||
| ・ 加入者等が行った | ||||||
| 運用の指図の | ||||||
| 給付申請 | 取りまとめ及び | |||||
| 受給権者 | 資産管理機関や | |||||
| 国基連への通知 | ||||||
| 給付決定 | ・ 受給権の裁定 | |||||
| など | ||||||
| 給付支払 | ||||||
| 個人型年金イメージ | ||||||
| 掛け金は加入者の口座から引き落とし | ||||||
| 国民年金基金連合会 | 年金資産を運用する | |||||
| 自営業者等 | 加入申出書等の提出 | 受付金融機関 | 金融機関 | |||
| (第1号加入者) | (通常 運営管理機関と | データの授受 | ||||
| 同一である場合がほとんど) | ・ 個人型に係る規約の策定 | 預金契約など | ・ 銀行、信託銀行 | |||
| 運営管理機関 | 運営管理業務を委託 | ・ 加入者の資格確認 | ||||
| 自営業者等に対しての | 預金契約など | ・ 信用金庫等 | ||||
| 国民年金保険料の納付の | ||||||