公的融資も民間融資も融資限度額が物件価格の8割以内としていることが一般的なので、
まずこれをカバーするために2割は最低必要になります。
さらに取得時に新築で3〜7%、中古の場合は6〜12%程度の諸費用がかかります。
また家具や家電製品も新しくする場合はその分もプラスになります。
これらを考えると物件価格の3割〜3.5割の自己資金が必要に思われます。
おもな諸費用は
・ 所有権保存登記などの登録免許税、登記時の土地家屋調査士、司法書士への登記手数料
・ 印紙税、不動産取得税、消費税
・ ローンの事務手数料、保証会社を利用する場合のローン保証料
・ 公庫融資の場合は団体信用生命保険料(任意ですが入った方がよいと思います)
・ 火災保険、地震保険料
・ 仲介業者を経由しての取得では仲介手数料
・ つなぎ融資を利用した場合のつなぎ融資の利息
・ 固定資産税、都市計画税 (当該年度の月割分)
・ マンション購入の場合に修繕積立基金の費用
・ 引越し費用、家具、家電などの購入費用
などがあります。
上記の諸費用をカバーする為のローンがある金融機関もありますが、金利は住宅ローンより
割高です。
なお床面積が新築、中古とも50u以上で、中古住宅は建築後20年以内
(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年以内)の個人の住宅用家屋には
登録免許税、不動産取得税において軽減税率が適用されます。
マンションの場合、専有面積が50u以上でも床面積が50u以上でない物件もあるので
注意が必要です。
自己資金の不足を補う為に「住宅取得資金贈与の特例 」を利用することや、
親からの借入で借りている事実を証明する書類を作成し、利息を支払い、約束の期間内に
返済を完了するなど税務署が納得する借り方と返し方をすれば贈与税がかからない可能性も
あり、また親と共有にすれば贈与税はかかりません。
たとえば「住宅取得資金贈与の特例 」を利用して配偶者を共有登記すれば、550万円ずつ
合計で1100万円贈与税を支払わずに自己資金が確保できます。
ただし共有登記の場合、相続や離婚などのケースには問題が起きることもありますので、
その点の考慮も必要になります。
また平成15年度税制改正の要綱にて相続税・贈与税の改正で「相続時清算課税制度(仮称)
」
の創設があり、この中に「住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例 」の創設として
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について
3500万円まで非課税とする改正案が出されていますので、もしこの方法が利用できる状態
でしたら、自己資金もかなり多くできると思います。