住宅金融公庫返済方法の新特例は
住宅ローン返済が困難な者に対する救済措置で、返済相談(公庫支店か
返済中の金融機関が窓口)の結果を踏まえ、返済が著しく困難な者について
家計の実績等に応じ、返済条件を変更することで、今後の返済が継続できる者で
「公庫が返済条件の変更が必要と認めた者 」についての措置です。
( この特例措置は平成17年3月31日まで延長されました。 )
1. 救済措置を受けられる債務者 (下記3条件にすべて該当する者)
・ 返済が困難になった原因が、倒産による解雇、リストラによる転職、退職、
給与やボーナスカットによる減収、超勤削減による減収など、最近の不況や
倒産などの勤務先等の事情によるものであること。
また自営業者等は業績不信による倒産、廃業、連鎖倒産、貸し渋りによる倒産
受注減による減収、親会社との取引減少による減収など
・ 所得が返済額の4倍以下または収入が世帯人員X64,000円以下であること。
収入合算者がいる場合には、収入合算者収入を合わせて審査される。
・ 新特例措置により返済が可能となること。
2. 返済期間の延長 (最高15年(平成16年度改正))
(下記の条件にすべて該当する者)
融資の種別は個人貸付に係るものに限られ、賃貸住宅等には適用されない。
・ 自らが居住する住宅および親族が居住する住宅であること。
・ 融資の種類は
マイホーム新築、分譲住宅、マンション、建売住宅、中古住宅、
住まいひろがり、市街地再開発等購入、中高層建築物購入
災害復興住宅、住宅改良、財形など
・ 手続き
・ 所得が返済額の4倍以下であることが確認できる所得の現況を
証する書類を提出。
・ 返済期間延長により減少する返済額の支払が可能であること、
また元金据置期間設定は措置後の返済額増額に対応可能である
ことを盛り込んだ返済計画書の提示
・ 延長幅は1年単位で可能
3. 返済条件の変更 (返済期間の延長) が認められた場合
・ 金銭消費貸借契約の変更契約の締結
・ 特約火災保険の保険料納付
・ 団体信用生命保険(共済)の特約料納付 (加入者のみ)
ただしすでに延滞等が発生している場合には、延滞の解消(延滞部分を一括返済)が
大前提です。また 毎回の返済額は減少しますが、総支払額は増額する点も
見落とさないように。
その他
・ ゆとり償還利用者の返済期間延長措置
住宅金融公庫融資のゆとり返済、年金住宅融資はステップ返済利用者に対する
救済措置。
・ 段階金利の特例措置
段階金利制度にて返済が11年目から金利が引き上げられるので、当初10年間
よりも毎回の返済額が増加する為、返済が困難になった者に対する救済措置。
各々必要要件がありますが困った時には相談してみて下さい。