財形貯蓄を行っている勤労者を対象に行っている融資です。(勤務先に財形貯蓄制度があることが前提になります。)
一般財形、年金財形、住宅財形の3種類があり、年金財形と住宅財形は申込時の年齢が55歳未満となっています。
積立方法は事業主が給料から天引きして行い、勤労者ならだれでも利用できます。
ただし法人役員、相談役、顧問、事業主の妻、自営業者、自由業者などは財形制度でいう勤労者ではないので利用できません。
1.財形住宅貯蓄
1人1契約で5年以上定期的に積み立てる。住宅の取得および一定以上の増改築に利用。
利子非課税の特典があり、非課税限度額は元利合計550万円(保険型は払込保険料550万円)となります。
ただし財形年金貯蓄と合算しての金額となります。
積立の中断は最後の払込日から2年未満に限り可能です。
5年以上の積立が原則ですが、住宅取得や増改築などの払出しであれば、5年未満でも
非課税で取り崩しが可能。それ以外の払出しは解約扱いになり預貯金型は5年間遡及課税、保険型は利子全額に課税されます。
2.財形年金貯蓄
1人1契約で5年以上定期的に積み立て60歳以降年金として受取る為の貯蓄。
利子非課税の特典があり、非課税限度額は元利合計550万円(保険型は払込保険料385万円)となります。
ただし財形住宅貯蓄と合算しての金額となります。
積立の中断は最後の払込日から2年未満に限り可能です。
60歳以降に年金として受取る以外の払出しは解約扱いになり預貯金型は5年間遡及課税、保険型は一時所得扱いになります。
3.一般財形貯蓄
これは勤労者であればだれでも年齢制限なく、1人で複数契約が可能です。
ただし勤務先によっては1人1契約になる場合もあります。
3年以上定期的に積立、1年間は払出しはしないことが要件です。
払出資金の使途に制限はなくなんにでも利用できます。また積立金額に上限もありません。
上記2つの財形貯蓄と違い利子非課税の優遇措置はありませんが、払出が育児、教育、介護や
自己再開発の特定の事由のための場合、1年以上貯蓄していて、払出額が50万円以上だと、
国からの助成に基づいて勤務先から一定の給付を受けることが可能です。
上記3種類に共通の融資制度が「財形持家融資制度 」で、1年以上積立てて、貯蓄残高が50万円以上あれば、
物件価格の80%以内で貯蓄残高の10倍以内で、最高4000万円まで融資が受けられます。
(毎月の返済額の4倍以上の月収が必要になります)
ただし公庫融資や年金融資の「固定金利型 」ではなく、財形融資は「5年固定金利型
」で5年ごとに適用金利が
見直されます。また住宅金融公庫からの融資条件の必要最低月収と財形貯蓄制度の融資条件の必要最低月収の
合計以上の月収が必要になります。
また「財形教育融資制度 」で、貯蓄残高の5倍以内で最高450万円まで教育融資も受けられます。