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平成15年度は年金額が変わります
 
 

平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定について
 (シミュレーションをする場合こちらの数値も参考にして考えてみてください。)

過去3年間は特例法を成立させて、景気への配慮という理由で年金の額等は据置かれていましたが、
平成15年度において、平成14年度分の物価指数の下落分(マイナス0.9%)の改定をおこない
スライド率に0.991を適用する見通しです。
それにより、下記の年金等の額が改正される予定です。
(施工期日: 平成15年4月1日。 ただし、児童扶養手当については、平成15年10月からの
         改定とし、それまではの間は額を据置く。)

*年金関係

   国民年金、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金

*手当関係

   児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、
   医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当


国民年金  平成15年4月より    (平成14年度)  
老齢基礎年金 満額(40年加入) 797,000円 804,200円
障害基礎年金 1級 996,300円 1,005,300円
2級 797,000円 804,200円
遺族基礎年金    子がいる妻 
子1人 1,026,300円 1,035,600円
子2人 1,255,600円 1,267,000円
子3人目からの加算額 76,400円 77,100円
   子だけの場合 
子1人 797,000円 804,200円
子2人 1,026,300円 1,035,600円
子3人目からの加算額 76,400円 77,100円

*なお 寡婦年金もスライド率の適用により変更の対象になります。

厚生年金・共済年金  平成15年4月より    (平成14年度)  
老齢厚生年金
退職共済年金
障害厚生年金
障害共済年金
遺族厚生年金
遺族共済年金
 スライド率  0.991適用 1.000
中高齢寡婦加算 597,800円 603,200円
加給年金 配偶者 229,300円 231,400円
子1人目、2人目 229,300円 231,400円
子3人目以降 76,400円 77,100円
配偶者の特別加算
 (例)昭18.4.2以降生まれの場合 
 
169,200円 170,700円

* なお 手当関係については社会保険庁や市区町村にお問合せください。
   
   
   
   
   

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