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平成16年度も年金額が変わります
 
 

平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定について
 (シミュレーションをする場合こちらの数値も参考にして考えてみてください。)

平成15年の消費者物価指数は対前年度比マイナス0.3%となり、法律どうりの取扱いであれば、
平成16年度の年金額等については、平成12年度〜平成14年度の据置き特例措置を講じた分
(マイナス1.7%)とあわせてマイナス2.0%の改定になりますが、現下の社会情勢にかんがみ、
物価スライドの特例措置を講じて、平成15年分の物価指数の下落分(マイナス0.3%)のみの改定となりました。
(平成14年分マイナス0.9%+平成15年分マイナス0.3%により平成16年度はマイナス1.2%になります)


ただし平成12年度〜平成14年度の物価スライドの特例措置によるマイナス1.7%は
平成17年度以降、物価が上昇する状況の下で解消する予定です。

以上により、下記の年金等の額が改正されます。
(施行期日: 平成16年4月1日)

*年金関係

   国民年金、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金

*手当関係

   児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、
   医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当


国民年金  平成16年4月より   平成15年4月より    (平成14年度)  
老齢基礎年金 満額(40年加入) 794,500円 797,000円 804,200円
障害基礎年金 1級 993,100円 996,300円 1,005,300円
2級 794,500円 797,000円 804,200円
子1人 228,600円 229,300円 231,400円
子2人 228,600円 229,300円 231,400円
子3人目からの加算額 76,200円 76,400円 77,100円
遺族基礎年金    子がいる妻 
子1人 1,023,100円 1,026,300円 1,035,600円
子2人 1,251,700円 1,255,600円 1,267,000円
子3人目からの加算額 76,200円 76,400円 77,100円
   子だけの場合 
子1人 794,500円 797,000円 804,200円
子2人 1,023,100円 1,026,300円 1,035,600円
子3人目からの加算額 76,200円 76,400円 77,100円

*なお 寡婦年金もスライド率の適用により変更の対象になります。

厚生年金・共済年金  平成16年4月より   平成15年4月より    (平成14年度)  
老齢厚生年金
退職共済年金
障害厚生年金
障害共済年金
遺族厚生年金
遺族共済年金
 スライド率  0.988適用 0.991適用 1.000
中高齢寡婦加算 596,000円 597,800円 603,200円
加給年金 配偶者 228,600円 229,300円 231,400円
子1人目、2人目 228,600円 229,300円 231,400円
子3人目以降 76,200円 76,400円 77,100円
配偶者の特別加算
 (例)昭18.4.2以降生まれの場合 
 
168,700円 169,200円 170,700円

* なお 手当関係については社会保険庁や市区町村にお問合せください。
   
   
   
   
   

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