![]() |
||
| Think about it before taking an action | ||
平成16年度も年金額が変わります
平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定について
(シミュレーションをする場合こちらの数値も参考にして考えてみてください。)
平成15年の消費者物価指数は対前年度比マイナス0.3%となり、法律どうりの取扱いであれば、
平成16年度の年金額等については、平成12年度〜平成14年度の据置き特例措置を講じた分
(マイナス1.7%)とあわせてマイナス2.0%の改定になりますが、現下の社会情勢にかんがみ、
物価スライドの特例措置を講じて、平成15年分の物価指数の下落分(マイナス0.3%)のみの改定となりました。
(平成14年分マイナス0.9%+平成15年分マイナス0.3%により平成16年度はマイナス1.2%になります)
ただし平成12年度〜平成14年度の物価スライドの特例措置によるマイナス1.7%は
平成17年度以降、物価が上昇する状況の下で解消する予定です。
以上により、下記の年金等の額が改正されます。
(施行期日: 平成16年4月1日)
*年金関係
国民年金、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私立学校教職員共済年金
*手当関係
児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当
| 国民年金 | 平成16年4月より | 平成15年4月より | (平成14年度) | |
| 老齢基礎年金 | 満額(40年加入) | 794,500円 | 797,000円 | 804,200円 |
| 障害基礎年金 | 1級 | 993,100円 | 996,300円 | 1,005,300円 |
| 2級 | 794,500円 | 797,000円 | 804,200円 | |
| 子1人 | 228,600円 | 229,300円 | 231,400円 | |
| 子2人 | 228,600円 | 229,300円 | 231,400円 | |
| 子3人目からの加算額 | 76,200円 | 76,400円 | 77,100円 | |
| 遺族基礎年金 | 子がいる妻 | |||
| 子1人 | 1,023,100円 | 1,026,300円 | 1,035,600円 | |
| 子2人 | 1,251,700円 | 1,255,600円 | 1,267,000円 | |
| 子3人目からの加算額 | 76,200円 | 76,400円 | 77,100円 | |
| 子だけの場合 | ||||
| 子1人 | 794,500円 | 797,000円 | 804,200円 | |
| 子2人 | 1,023,100円 | 1,026,300円 | 1,035,600円 | |
| 子3人目からの加算額 | 76,200円 | 76,400円 | 77,100円 | |
*なお 寡婦年金もスライド率の適用により変更の対象になります。
| 厚生年金・共済年金 | 平成16年4月より | 平成15年4月より | (平成14年度) | |
| 老齢厚生年金 退職共済年金 障害厚生年金 障害共済年金 遺族厚生年金 遺族共済年金 |
スライド率 | 0.988適用 | 0.991適用 | 1.000 |
| 中高齢寡婦加算 | 596,000円 | 597,800円 | 603,200円 | |
| 加給年金 | 配偶者 | 228,600円 | 229,300円 | 231,400円 |
| 子1人目、2人目 | 228,600円 | 229,300円 | 231,400円 | |
| 子3人目以降 | 76,200円 | 76,400円 | 77,100円 | |
| 配偶者の特別加算 (例)昭18.4.2以降生まれの場合 |
168,700円 | 169,200円 | 170,700円 | |
* なお 手当関係については社会保険庁や市区町村にお問合せください。