リタイアメントプラン セカンドライフ
子供が生まれる前までの生活、生まれてからて独立するまでの生活と過してきた夫婦にとって、今後は夫婦2人の生活設計を
考える時期になってきます。会社員では今までは定年までがんばって働けばそれなりの退職金も予想ができリタイアメントプランを
考える上でもほぼ固定した金額として設計が可能でした。しかし今ではその退職金も確定拠出年金制度などを利用した制度等が
一部に導入されつつあり、自己の運用次第で退職一時金や年金額が増減する状態が増えてくると思われます。
残念ではありますが、現在の経済状況では会社規定の退職年齢まで働けるかどうかの不安をもっている人も多く思います。
また自営業者等では退職金といったようなまとまったお金がはたして準備できるだろうか、出来そうもない場合には
毎年いくら位の金額をリタイアメントまでに準備しておけばよいか、事業承継を考えるといつリタイアしてセカンドライフを
スタートしようかなど他な事も考えなければならないと思います。
そこで日本人の平均余命を基準にして、リタイアメント後、どのくらいの金額が必要で、そのための準備には
どんな方法が必要かなどを考えてみます。確実に設計したようにいくわけではありませんが、このぐらいの金額が
必要だろうと言う目安的なものがあった方がいいと思います。その目安からあまりにもかけ離れた状況になった場合には
前もって修正する必要がでてきます。その修正できる期間が長ければ長いほど小さな修正でよい可能性もあります。
考え方として
1. セカンドライフ 又は リタイアメントライフ としていくら位必要か ( 支出 )
2. 公的年金としていくら位もらえそうか (収入)
3. その他の収入は ( 私的年金、不動産収入など )
この収入と支出の差額が必要な資金の目安になります。
セカンドライフやリタイアメントライフはいつからなのかは各々の個人や家族によって違いますので、
ここではライフプランニングのシミュレーションで考えたプラン4を使って考えてみます。
プラン4では
* ご主人 60歳で定年退職 ( 厚生年金加入期間 22歳から60歳まで38年間 )
奥さん 57歳 ( 厚生年金加入期間 22歳と23歳の2年間 24歳で結婚 第3号被保険者
国民年金を60歳まで納める 3年間は第1号被保険者 )
* 子供2人はすでに独立、 結婚資金援助等もすでに終わっています。
リタイアメントデザインとして
1. 年1度ぐらいは国内旅行に。 3年後にはもう一度海外へ。
2. 車の買い換え。
が大きな支出部分であとはお互いの趣味をやっていきたい。
この不足額に海外旅行費や車の買い換え代等を加えた額約3,800万円が目安になります。
この金額から退職金(退職一時金や企業年金等)約2,500万円(労務行政研究所「退職金・年金事情」2001年版より)
を差引いた約1,300万円が預貯金や個人年金等で準備する金額になります。
そのためにたとえばご主人が50歳から積立てをして、定年後毎年2%で運用して15年間で取り崩す計画を
考えた場合、定年時約1,120万円の貯蓄が必要です。この金額を50歳から毎年2%の運用で10年間で貯めるには
毎年約102万円ずつの積立てが必要です。
これを45歳から同じ条件では毎年約65万円、40歳からでは約46万円になります。
もちろん運用率がよくなればその分毎年の積立て金額も低くなりますが、反対の動きをする場合もあります。
(毎年必ずこの利率での運用ではなく、平均した利率として考えてください。)
退職金の支給方法も確定拠出年金制度を導入する企業など変わってきていますし、公的年金の改定も
今後またあると思われます。しかし今からではあまり長く積立ての期間が取れないなど各々いろいろな状況があると
思います。そういった場合、税制優遇措置のある制度等の利用、相続時清算課税制度や贈与税の基礎控除
110万円等の利用などで、早期に住宅ローンの繰上返済等を考える方法もあります。
目安がわかれば、定年後も働ければ働いたり、奥さんがもう少し長く働くことを考えたりとこれからの生活設計の
見直しも可能になります。
会社員や公務員の場合、60歳から支給されていた特別支給の老齢厚生年金や特別支給の退職共済年金が
平成13年4月よりまず定額部分の支給が3年ごとに1歳ずつ引き下げられ、男性で昭和24年4月2日〜
昭和28年4月1日の間に生まれた人、女性は昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日の間に生まれた人は
60歳からは部分年金のみの支給になります。またこの部分年金の支給も平成25年4月から3年ごとに1歳ずつ
引き下げられ男性は昭和36年4月2日以降の生まれの人、女性は昭和41年4月2日以降の生まれの人は
特別支給の老齢厚生年金や特別支給の退職共済年金は支給がなくなり、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金、
または老齢基礎年金と退職共済年金が支給されることになります。
この改定で男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの人は60歳から64歳までの
5年間の公的年金が支給されず、男性で最大1,200万円ぐらいの年金額の減少になりました。
その結果その減少部分も自己でカバーしなければならないということになってしまいました。
準備期間を長く取るほどいろいろな変更や改正等に対処しやすく、目的に近づける方法です。
でもなかなか取れないことも多いと思います。そういった場合にはいろいろな組合わせによって目的に近づける
方法を考えることになります。