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| Think about it before taking an action | ||
総報酬制の導入による変更
総報酬制導入による厚生年金保険料率、健康保険料率、介護保険料率の変更
今まで賞与に関しては厚生年金保険、健康保険、介護保険においての掛率が毎月の給与に
かかる掛率と違いかなり低く設定されていました。そのかわりに賞与の額は個人の
年金額の計算に使用される平均標準報酬月額には加えられていませんでした。
しかし平成15年4月1日より総報酬制が導入され毎月の給与(標準報酬月額)と
賞与(標準賞与額)から同率の保険料が徴収されるようになります。
したがって、毎月の給与の手取り額は多少増えますが、ボーナス時にローンの支払を
している場合、今までの手取り額に比べるとかなり少なくなるので、その点を踏まえた
キャッシュフローを考えないと、ボーナス時のローンの支払に苦慮することになります。
* 導入前と以後の厚生年金保険料と政府管掌健康保険料の比較表およびシミュレーションはここをクリック *![]()
*厚生年金保険
| 総報酬制導入前 | 総報酬制導入後 | |||||||||
| 毎月の給与 (標準報酬月額) |
173.5/1000
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135.8/1000
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| 一回ごとの賞与 (1000円未満切り捨て) (標準賞与額) |
10/1000 (賞与額の上限、下限なし)
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135.8/1000 (賞与額の上限150万円、下限なし)
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*健康保険
| 総報酬制導入前 | 総報酬制導入後 | |||||||||||
| 毎月の給与 (標準報酬月額) |
85/1000 (政府管掌健康保険の場合)
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82/1000 (政府管掌健康保険の場合)
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| 一回ごとの賞与 (1000円未満切り捨て) (標準賞与額) |
10/1000 (政府管掌健康保険の場合)
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82/1000 (政府管掌健康保険の場合) (賞与額の上限200万円、下限なし)
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組合管掌健康保険の保険料は各組合の規約により総報酬制導入前は30/1000〜95/1000の
範囲内とされてる。また事業主の負担割合も規約によって増加させることもできるので、
導入後は各組合に確認してください。
*介護保険
| 総報酬制導入前 | 総報酬制導入後 | |||||||||
| 毎月の給与 (標準報酬月額) |
10.7/1000 (政府管掌健康保険の場合)
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8.9/1000 (政府管掌健康保険の場合)
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| 一回ごとの賞与 (1000円未満切り捨て) (標準賞与額) |
負担なし |
8.9/1000 (政府管掌健康保険の場合) (賞与額の上限200万円、下限なし)
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組合管掌健康保険の介護保険料は各組合の規約によるので、各組合に確認してください。
総報酬制導入による年金額計算の変更
*総報酬制導入による報酬比例部分の年金額
賞与も含んだ平均標準報酬額が平成15年4月以後の被保険者期間に適用されます。
ただし適用乗率は7.125/1000から5.481/1000に引き下げられます。
(なお乗率は生年月日による経過措置なども適用されます。)
報酬比例部分の年金額 = 1 と 2 の合計額
1.平均標準報酬月額 X 7.125/1000 X H15年3月までの被保険者月数 X スライド率
2.平均標準報酬額 X 5.481/1000 X H15年4月以後の被保険者月数 X スライド率
なお H12年改正後の給付乗率を用いて計算した報酬比例部分の額が改正前の旧計算方法に
よる年金額を下回る場合は、H6年再評価 (乗率は7.5/1000 と 5.769/1000 を適用)に
よる従前額が保証されます。
*総報酬制導入による遺族厚生年金と障害厚生年金の年金額
こちらも前述の報酬比例部分の計算と同じようにH15年3月までとH15年4月以後に分けて
それぞれの計算方法によった金額になります。
*総報酬制導入による在職老齢年金の支給停止額 (平成16年4月から実施)
賞与も含めた総報酬月額相当額(被保険者になった月の標準報酬月額とその月以前1年間の
標準賞与額の総額を12で除した額の合計)と老齢厚生年金を基準に年金の支給停止額を
計算する方法になります。ただし現在の支給停止額の計算で用いられている22万円と37万円の
基準額が28万円と48万円に引き上げられます。