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| Think about it before taking an action |
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金融証券税制改正と特定口座
(新証券税制)
平成15年1月より株式等譲渡益課税については、源泉分離課税が廃止され、確定申告が必要な申告分離課税に一本化されました。
しかし今まで源泉分離課税を選択して株式等の売買を行っていて確定申告に不慣れな投資家や手持の株式(いわゆるタンス株)の
取得価格が不明な投資家などで確定申告が煩わしい投資家に証券会社が投資家の代わりに上場株式等の譲渡損益や信用取引の
差損益について計算を行う為の口座が設けられ特定口座といいます。
この特定口座を利用すると、証券会社から送られてくる年間取引報告書を確定申告書に添付することにより、簡易な申告が可能になったり、
特定口座で源泉徴収あり(申告不要制度)を選択すれば、売却益が発生する都度、証券会社が利益に応じて源泉徴収して納税し、
この場合確定申告はしなくてよいことになります。
この源泉徴収方式は平成15年は毎月面倒な計算を証券会社で行って、売却益があれば、源泉していき、年末に年間を通して
納めすぎた税金があれば還付されます。
これがあまりにも複雑なので、平成16年以降は年間分一括納付方式に変わり、また地方税も源泉徴収(特別徴収)できるようになります。
(平成15年の地方税は投資家による納付が必要です。)
平成15年1月スタートの新証券税制が申告分離課税一本化でシンプルなシステムにしたつもりが、実際にはあまりにも複雑で
いろいろな問題もあるので平成15年度の税改正で、さらに内容の見直しが行われ、あるものは延期され、またあるものは廃止されるなど、
非常に複雑になってしまいました。
以下に説明するのは基本的な部分になりますので、くわしくはお取引の証券会社等に確認してください。
A. 平成15年度の金融・証券税制の改正で関心のある部分を簡単に説明いたします。
1.配当課税の見直し
2.投資信託課税の見直し
3.上場株式等に係る譲渡所得等に関する優遇措置の見直し
4.長期譲渡の100万円特別控除
5.購入価額1,000万円非課税の特例
6.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
7.みなし取得費の特例
B. 特定口座と一般口座について
1.「 源泉徴収選択口座 」 と 「 簡易申告口座 」
2.特定口座に入れられる上場株式等
3.みなし取得価額とみなし取得日
C. 新証券税制における上場株式等の譲渡についてのまとめ
1.配当課税の見直し
(1) 上場株式等(取引所上場株式、店頭上場株式などの国内外に上場されている株式等で、
上場ETFや上場REIT、EB債の償還により取得した上場株式等も含む)
の配当等に対する源泉徴収税率の特例の創設
a. 平成15年3月31日までの配当等は −−− 従来通りの源泉徴収課税
b. 平成15年4月1日〜平成15年12月31日までの配当等は −−− 10%の所得税のみの源泉徴収課税
(内3%は国から地方に交付されます)
c. 平成16年1月1日〜平成20年3月31日までの配当等は −−− 7%の所得税と
3%の住民税の源泉徴収課税
d. 平成20年4月1日以降の配当等は −−− 15%の所得税と5%の住民税の源泉徴収課税
なお配当が支払われた日は”実際に支払われた日”になるか”株主総会の決議日”になるか検討中です。
大口株主については上記特例の適用はないので、従来通り確定申告をして、配当課税控除の適用を受けることになります。
また従来通り総合課税(配当税額控除の適用あり)の選択も可能です。
(2) 上場株式等の配当所得に係る少額配当の申告不要の特例の適用上限額の撤廃
平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式の配当等について、1回の支払金額に係る適用上限額
(1銘柄につき、年10万円以下、1回の支払金額5万円以下の少額配当)が、1銘柄あたりの年間配当額が
10万円を超えても源泉徴収のみで納税完了とすることもできるようになります。
ただし大口株主は従来通り申告不要上限がありますので、大抵の場合確定申告になります。
またこの改定により地方税(住民税)における少額配当に係る所得割の非課税措置が廃止されます。
(3) 配当所得の35%源泉分離課税制度は平成15年3月31日をもって廃止されます。
(4) 上場株式等以外の配当については、源泉徴収税率は所得税20%と従来通りです。
また確定申告による総合課税や少額配当申告不要制度についても従来通りです。
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2.投資信託課税の見直し
公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、従来の利子並み課税の対象から除外された上、
次の措置が講ぜられます。
(1) 公募株式投資信託の収益の分配につては、一般の配当課税における源泉徴収税率の特例及び
少額配当の申告不要制度での適用上限を付さない申告不用の特例の対象になります。
また総合課税(配当税額控除の適用あり)の選択も可能です。
a. 平成15年4月1日〜平成15年12月31日までは −−− 15%の所得税と
5%の住民税の源泉分離課税
b. 平成16年1月1日〜平成20年3月31日までは −−− 7%の所得税と
3%の住民税の源泉徴収課税
c. 平成20年4月1日以降は −−− 15%の所得税と5%の住民税の源泉徴収課税
(2) 平成16年1月1日以降、公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の
金額との通算ができることになります。 ただし確定申告が必要です。
なお株式投信間および株式投信償還益・解約益と株式の譲渡損の損益通算は認められません。
(償還益や解約益が株式譲渡益ではなく配当所得として課税される為、認められないとのこと)
3.上場株式等に係る譲渡所得等に関する優遇措置の見直し
平成15年1月1日以降に証券会社や銀行を通して行った上場株式等の売買益に対する税率が従来の26%から
20%に軽減されます。さらに特例として下記の期間は税率が10%になります。
ただし非上場株式や上場株式等の相対取引による売買益に対しては従来道り26%です。
(1) 平成15年1月1日以後5年間(平成19年12月31日)に上場株式等を譲渡した場合における
上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、7%の所得税と3%の住民税を課税する特例が創設されます。
(地方税(住民税)については、平成15年分は、賦課決定方式、平成16年分以降は源泉徴収制度が創設されます。)
ここでいう上場株式等とは、証券業者等に売委託等された国内、国外証券取引所に上場されている株式等であり、
上場ETF、上場REIT等も含まれます。
(2) 上記(1)の特例の創設に伴い、次の特例が廃止されます。
この改正は平成15年分以後の所得税、住民税について適用されます。
a. 長期所有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率の特例
b. 長期所有上場特定株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例
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4.長期譲渡の100万円特別控除
(平成15年1月1日にて廃止になりました。よって平成14年中の譲渡所得にのみ適用になります。)
譲渡の日において所有期間が1年超の上場株式等については、その年中の譲渡所得から100万円を控除できます。
複数回にわたって取得した株式を譲渡する場合には、先入先出方式によって判定されます。
この控除が適用されるのは、証券会社や銀行を通して行った取引に限られ、また確定申告が必ず必要です。
譲渡所得がゼロでも確定申告は必要です。なお1年間の取引を通算して行いますので、
譲渡所得が100万円未満の場合は譲渡所得が限度で、差額があっても翌年に繰越はできません。
5.購入価額1,000万円非課税の特例
平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに取得した上場株式等を平成17年1月1日〜平成19年12月31日間に
証券会社や銀行を通して譲渡した場合(平成15年と平成16年は保有)、取得元本1,000万円
(購入手数料、消費税等を含まないあくまでも元本部分)まではいくらで譲渡したかは関係なく、非課税とされます。
この特例は譲渡時に上場株式等のどれに適用するなどの選択する必要はなく、
年間の運用結果を見てから、どの譲渡について適用を受けるか、考えることができます。
このため、他の特例である100万円特別控除(平成14年分のみ適用可能)、譲渡損失の3年間繰越、
特例取得費(平成13年10月1日の価額の80%相当額)の適用などいろいろ考えて適用を受けられます。
なお相続や贈与によって取得した場合や、ストックオプションの行使によって行使時に非課税とされている株式等には
適用されません。(取得した本人に適用されるので、相続や贈与によって取得した人には適用されないとのことです。)
取得元本1,000万円を超えた場合や、同じ銘柄の株式で適用時期以外に取得したものがある場合には、
総平均法に準ずる方法で価額を按分し、先入先方法で取得時期を区分します。
同一銘柄を複数回取得した場合などは、売却時期によっていろいろ条件が変わりますので、
証券会社等にて確認されることをお勧めします。
この特例を適用するには譲渡年の翌年3月15日までに”特定上場株式等非課税適用選択申告書”を提出する必要があります。
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6.上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
平成15年1月1日以降に上場株式等を譲渡して損失が生じ、その年に控除しきれない金額は、
翌年以降3年間にわたり上場株式等の譲渡益から控除することが出来るようになりました。
この特例は上場株式等の譲渡損失しか対象になっていないので、非上場株式の譲渡損失や
相対取引による譲渡損失はその年の譲渡益とは相殺できますが、繰越はできません。
しかし上場株式等の譲渡損失は非上場株式の譲渡益や相対取引の譲渡益から控除できます。
また平成16年以降の公募株式投資信託の償還損・解約損は上場株式等に係る投信には上場株式等に係る
譲渡損失の繰越控除の対象となりますが、上場株式等に該当しない投信は対象になりません。
この特例の適用には確定申告が必要です。
なおこの特例の適用を受けるには、上場株式等の譲渡損失が生じた年分はもちろんのこと、
その後に取引がない年があっても、その損失を繰越す期間は確定申告を継続して提出する必要があります。
損失が毎年ある場合や、控除の順など細かなところがあるので、取引されている証券会社等に確認をしてください。
7.みなし取得費の特例
一般口座を利用して平成13年9月30日以前から引き続き所有している上場株式等について、
平成15年1月1日から平成22年12月31日までの8年間に売却する際、その上場株式等の
実際の取得費の金額と平成13年10月1日の終値の80%の金額を比較して、いずれか有利な金額を選択できます。
特定口座
投資家がこの口座を通じて行われた上場株式等の売買について、証券会社がその損益計算を行う口座で、
証券会社によっては新たに別の口座を開設するところもありますが、一般的には一般口座内に別枠として管理するようです。
証券会社ごとにそれぞれ特定口座を開設できますが、1つの証券会社で複数の特定口座は開設できません。
1.特定口座には 「 源泉徴収選択口座 」 と 「 簡易申告口座 」 あります。
一度どちらかを選択すると、その年の途中で変更はできません。
* 源泉徴収選択口座
証券会社に年の最初の売却の前に、「 特定口座源泉徴収選択届出書 」 を提出します。
平成15年は証券会社が源泉徴収した所得税の合計額(還付した金額を除く)のうちその源泉徴収口座に係る
年間通算所得金額の7%相当額を超える部分の金額を還付します。
平成16年以降は譲渡等の都度、その源泉徴収口座に係る年初からの通算所得金額の増減額の7%
(平成20年からは15%)相当額の所得税の源泉徴収または還付を行うとともに、年末に還付されずに残っている
源泉徴収税額を原則、翌年の1月10日までに一括して国に納付するようになります。
なお住民税に関しては平成15年分は翌年投資家が3%の税率により納付します。
平成16年分以降は所得税と一緒に3%(平成20年分より5%)が源泉徴収されます。
* 簡易申告口座 (源泉徴収を選択していない特定口座)
証券会社から送付されてくる「年間取引報告書」を添付の上、確定申告が必要です。
平成15年分〜平成19年分 −−− 所得税 7% 住民税 3%
平成20年分以降 −−− 所得税 15% 住民税 5%
所得税を確定申告すれば、住民税も申告があったものとされ、いずれも従来通りです。
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2.特定口座に入れられる上場株式等
取引所上場株式 ・ 店頭上場株式 ・ 店頭管理銘柄 ・ 上場、店頭新株予約権付社債 ・
日銀出資証券 ・ 上場優先出資証券 ・ 上場ETF ・ 上場REIT ・
EB債の償還により取得した上場株式 ・ 取引所の株券オプション取引の権利の行使または
義務の履行により取得した上場株式 ・ 信用取引や発行日決済取引の決済に伴い買い付けた
上場株式 ・ 外国上場株式 など です。
また株式分割または合併によって発生した場合の上場株式も対象になります。
現在証券会社に保護預りされている上記の上場株式等は平成15年12月31日まで特定口座に
入れることができます。
自己が保管している上場株式等(いわゆるタンス株)やその他一定の上場株式等も平成15年4月1日から
平成16年12月31日までの間に限り、一定の要件下で、特定口座に入れられます。
ただし平成15年3月31日までに名義書換されているものです。
これによって一定の手続きをとれば、保護預りされている上場株式等も、事実上平成16年12月31日まで
特定口座に入れられることになります。
お持ちの上場株式等が上記の中に入るかどうか不確定の場合には証券会社等に確認してください。
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3.みなし取得価額とみなし取得日
源泉分離課税が廃止され、過去に相続等により取得した株式などの場合、取得価額や取得日の把握が難しく
取得費として適用可能な譲渡価額の5%を利用した場合に、源泉分離課税を利用した場合に比べ、かなり
多くの税負担になるため、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等は、平成13年9月30日を取得日、
平成13年10月1日の終値の80%相当額を取得価額とすることができるようになりました。
*平成13年10月1日の終値がない場合には、平成13年10月1日の最終の気配相場の価格
*上記の価格がない場合には平成13年10月1日前の最も近い日における最終の売買価格または最終の気配相場の価格
*平成13年10月1日以降に株式分割などが行われた場合はみなし取得価額の修正が必要です。
修正価額は証券会社等のホームページなどで調べることができます。
なおこの特例を適用を受けられない上場株式等の範囲は
1.ストックオプションの行使により取得した株式
2.特定中小会社が発行した株式の譲渡の特例(いわゆる新エンジェル税制)の適用を受ける特定株式
になります。
また一般口座と特定口座ではこのみなし取得価額の取り扱いが異なります。
*一般口座では平成15年から平成22年末までの8年間に限り選択することができます。
*特定口座に入れられた上場株式等については、適用できる期限が設けられてないので、8年間と限定されません。
*特定口座から一般口座への移しがえや出庫では特定口座での取得価額が適用されます。
したがってみなし取得価額によって特定口座に入れられた上場株式等については、その取得価額が継続されます。
*平成13年9月30日以前に取得した上場株式等にみなし取得価額を適用した場合、平成13年9月30日以前に
取得した同一銘柄の上場株式等の全部についてみなし取得価額を適用することになります。
売却した一部に適用して、他の部分については適用しないということは出来ません。
*平成13年10月1日をまたいで同一銘柄の上場株式等を取得している場合で、かつ、そのうち取得価額がわからない
上場株式等がある場合には、みなし取得価額と実際の取得価額を各々適用して計算します。
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今回の改正のポイントについて
1.保有している上場株式等の取得価額や取得日がわかっているか。
わからない場合にはお取引の証券会社等に確認してみてください。
平成13年9月30日以前に取得している上場株式等はみなし取得価額との選択が可能なので、
有利な方の利用を考えてください。
ただし一般口座での売却は平成22年末までの売却にみなし取得価額の適用が可能です。
特定口座では保護預りされている上場株式等は平成15年12月31日までに、自宅等に保管している
上場株式等は平成16年12月31日までに入れられた上場株式等にみなし取得価格の適用が可能です。
2.平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入した上場株式等か。
もし平成17年〜平成19年の売却を考えている場合には”購入価額1,000万円までの非課税措置”の
特例の適用が利用できます。この場合この上場株式等は一般口座での取引でないと適用できないので
注意が必要です。
3.特定口座の〔 源泉徴収選択口座 〕を利用する
メリット
*上場株式等の譲渡益について、証券会社の源泉徴収のみで課税関係が終了。
*確定申告をしない場合には、譲渡益は所得税、住民税の計算上、合計所得金額に含まれないので、
譲渡益に関係なく配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判断に含めなくてもよくなります。
〔 簡易申告口座 〕の場合は確定申告が必要なので、譲渡益は配偶者や扶養家族の合計所得金額に
加算しなければなりません。場合によっては控除から外れることもありえます。
デメリット
*一般口座や他の証券会社等にも源泉徴収選択口座がある場合で、損益通算や損失の繰越の適用を
受ける場合は確定申告が必要になります。
上場株式等を保有している場合、簡単な表を作成して取得価額や取得日をあてはめ、特例等が適用可能かどうかよく把握して
有利な方法を選択することが必要です。適用要件等がわからない場合は推測ではなく、必ずお取引の証券会社等に
たずねて理解して実行してください。しかし取引を頻繁にされる方や、やっぱり面倒だと思われる方などの場合には
特定口座を利用することになると思いますが、 特定口座にも2つのタイプがあるので、よく相談して決めて下さい。
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