ホームへ         社会保険料率の引き上げ、年金の給付水準の引き下げなど将来への不安がいっぱいの年金改革が
メディア等でいろいろ伝えられている中、自分の年金はいつから受給できるのかなどの問合せが最近
増えてきていますので、簡単に説明させていただきます。
個人個人によって会社員でもあり、公務員でもあり、また自営業の期間もあったりといろいろ条件が
違いますので、全ての方に適用されるものではありませんのでご了承ください。
ここではサンプルとして25年以上公的年金に加入し(保険料納付済み期間+免除期間+合算対象期間が
25年以上や中高齢の期間の特例を満たした期間も含みます)、厚生年金の期間が1年以上ある方の
60歳以降の年金を考えました。

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お問合せ
なお いくら位年金がもらえるかなどはご自身で試算されても結構ですし、
55歳以上の方は今社会保険庁のホームページで「年金見込額試算」の申込ができますし、
55歳未満の方は「年金額簡易試算」によっておよその年金額が試算できます。

       社会保険庁のホームページへはここをクリック。

厚生年金は何歳からもらえますか。(男子の場合)
注:  坑内員・船員の方は別スケジュールです 報酬 60歳代前半の報酬比例部分
 女子の場合は5年遅れになります。 定額 60歳台前半の定額部分
   たとえば男子昭和16年は女子昭和21年と 加給 加給年金(厚生年金に20年以上加入、配偶者が65歳までなどの条件あり)
   5年たして当てはめてください。 特加 加給年金に昭和9年4月2日以後生まれの生年月日に応じて加算される
 なお共済年金の場合は男子と女子は同条件で 老厚生 65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分と同額)
   この表の年齢から適用になります。 老基礎 65歳からの老齢基礎年金
 60歳以降で年金の受給権を有する方が 経過加 定額部分と老齢基礎年金の差額がある場合
   在職中で社会保険の被保険者である場合
   70歳まで在職老齢年金制度が適用されます。
年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
      生年月日            
昭和16年4月1日以前生まれ 報酬         老厚生
定額         老基礎
  加給         経過加
  特加          
昭和16年4月2日〜 報酬         老厚生
昭和18年4月1日 定額       老基礎
  加給       経過加
  特加        
昭和18年4月2日〜 報酬         老厚生
昭和20年4月1日 定額     老基礎
  加給     経過加
  特加      
昭和20年4月2日〜 報酬         老厚生
昭和22年4月1日 定額   老基礎
  加給   経過加
  特加    
昭和22年4月2日〜 報酬         老厚生
昭和24年4月1日 定額 老基礎
  加給 経過加
  特加  
昭和24年4月2日〜 報酬         老厚生
昭和28年4月1日 老基礎
  経過加
   
昭和28年4月2日〜 報酬       老厚生
昭和30年4月1日 老基礎
  経過加
   
昭和30年4月2日〜 報酬     老厚生
昭和32年4月1日 老基礎
  経過加
   
昭和32年4月2日〜 報酬   老厚生
昭和34年4月1日 老基礎
  経過加
   
昭和34年4月2日〜 報酬 老厚生
昭和36年4月1日 老基礎
  経過加
   
昭和36年4月2日以降生まれ 老厚生
老基礎
  経過加