ほげコラム

その02:外貨預金の注意点

できるかぎり正確に書くよう努力をしていますが、ここの情報が正しい保証がありません。私の勘違いや法改正などで結果的にここの記述が誤りとなる可能性は否定できません。このページの情報の利用は、利用者各位の責任でお願いいたします。

本文

最近、銀行で外貨預金の宣伝をよく見かけます。実際、日本経済が信用できないとかで資産の一部を外貨に移す動きは、我々庶民の間でも着実に広がっているように思えます。為替リスクはあっても、日本円よりはるかに金利が高い外貨での預金は魅力です。しかし、銀行ではなかなか教えてくれない注意点が、外貨預金にはあります。それは、外貨預金にかかる税金です。それには次の2種類があります。
(1)利息に対する課税:利息の20%を源泉分離課税
(2)為替差益に対する課税:雑所得として総合課税
前者は日本円での預金と同じです。源泉分離で課税されるので気にすることはありません。問題なのは、後者です。為替差益は雑所得とみなされて総合課税されるのです。銀行によっては「サラリーマンで給与以外の所得が20万円以下なら確定申告する必要がありません」と説明していますが、この規則は所得税だけで、住民税は申告しなければなりません(実際上はともかくルールとしては)。また、長期の為替変動幅は結構大きいので、結果的に為替差益が20万円を超える可能性は少なくありません。外貨預金にまとまったお金を預けたり、少額でも長期間積み立てたりする場合には注意が必要です。今のところ税務署が外貨預金について特段の注意を行ったという話を見聞きしたことはありませんが、次のような場合には特に要注意だと思われます。
(A)住宅購入など明示的な目的で相当額を預ける場合。後に税務署から資金源について「おたずね」が来た時に、為替差益について指摘される危険性が極めて高いと思います。
(B)長期間にわたって積み立てを行う場合。レートが毎回変動するので為替差益が実際にどの程度あるのかの計算が困難です。銀行はこの作業をしてくれません。また、途中、海外旅行などで一部を外貨のまま使った場合など、どのような計算方法をとるのかという点については、あいまいなまま放置されています。銀行に聞いても「申告してみて税務署が良いといえば良いのでしょう、お客様が気にされるのはごもっともですが、税務署の判断によることなのでうちでは答えられません」とのことでした。
なお、外貨預金に似たような商品として、証券会社の外貨MMFがあります。外貨MMFは為替差益に対して非課税なので、税金に関するこのような心配はありません(分配金に対しては外貨預金の利息と同様で20%の源泉分離課税)。海外旅行など外貨のまま利用する目的で外貨を買うのなら外貨預金が便利ですが、将来日本円に戻すつもりなら、外貨MMFの方が良いように思います。
#外貨MMFを解約した際に外貨のまま外貨預金の口座に入れたら税法上はどうなるのだ?

感想

この件については銀行にも証券会社にも聞きに行きました。どちらにとっても私は少額しか預けていないゴミ顧客なのですが、対応は証券会社の方がしっかりとしていました。銀行は一見証券会社より信用がありそうですが、実際は過去の信用にまかせて証券会社よりいい加減な仕事をしているように感じました。最近は銀行でもかなりハイリスクな商品を扱いだしているので、証券会社に行くときと同じ程度に「だまされないぞと店の前で唱えてからカウンターに行く」ことが必要なのかもしれません。


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