多重債務状態の方の債務整理(任意整理)

弁護士が多重債務状態の方から債務整理の依頼を受けたら,まず,消費者金融や信販から過去の全取引履歴を取り寄せ,利息制限法に基づいた金利で引き直し計算をし,過払い金があればそれを取り戻します。

過払い金を全部取り戻しても,なおかなりの額の債務が残り,それを支払うのが困難な場合,弁護士は,債権者(=残債務のある各業者)に3〜5年かけて支払う旨の分割払いの提案をします。この場合,利息制限法を超過していた金利を取っていた業者には,その超過分を元本に充当してもらいます。従ってその分,支払う額が減ります。

標準的な例では,4年程度の取引がある消費者金融では,元本は半減します。長期間の取引がある場合,借り方や返し方にもよりますが,7年程度の取引で元本がゼロになる方が大半です。

さらに,弁護士が介入した債務整理では,調停(特定調停)などしなくとも,ほとんどの業者が,将来の利息を0%にしてくれます。

まとめると,弁護士が介入した債務整理では,過去の金利は利息制限法で計算し直し,残債務がある場合は,将来の利息を0%にしてもらい,3年から5年の分割払い(36回から60回の月賦)で支払うということになります。

2,3社でも長期間の取引があり,過払いになる業者が1,2社あれば,破産を避けることのできる可能性がかなり高まります。

消費者金融やクレジット以外の債務(例えば,勤務先,同僚,知人,親戚,銀行,保証協会,国民生活金融公庫等)があれば,債務整理を弁護士に依頼するとき正直に打ち明けてください。負債の正確な状況を知らなければ,実効的な債務整理の方針を立てられません。同様に,手取り収入の額,住居費(家賃や住宅ローンの額),食費,教育費,水道光熱費,保険費,交通費なども弁護士に伝えてください。

債務整理をするとき,家族に内緒にしてくれと言われることが多いのですが,経験上,家族に内緒では破綻する確率が高いことが明らかです。ですから,原則的にこのような条件付の依頼を受けることはありません。

債務整理の弁護士費用は,着手金が1社あたり2万円です(例えば5社債務整理をするなら10万円です)。過払いになっていなければ弁護士費用はこれだけです。

初回法律相談は無料ですので,お気軽に相談においでください。

弁護士中山知行

(横浜弁護士会所属)

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