プロフィールProfilANIME013 

 

〈出身地〉

〈学歴・学位〉

1986(昭和61)年3

2008(平成20)年3

 

〈研究履歴〉

1994(平成6)年10

 

2000(平成12)年4

2001(平成13)年4

2003(平成15)年4

2004(平成16)年4

 

2007(平成19)年4

2007(平成19)年4

2008(平成20)年10

2008(平成20)年4

20074月〜20113

 

2011(平成23)年4

2011(平成23)年4

2012(平成24)年2

2012(平成24)年4

2015(平成27)年4

 

2017(平成29)年10

2019(令和1)年10

 

〈所属学会〉

1989(平成元)年10

1992(平成4)年6

2001(平成13)年6

2008(平成20)年11

2020(令和2)年

2021(令和3)年

〈学会活動〉

2001(平成13)年6

 

2002(平成14)年12

 

2003(平成15)年10

 

2019(令和元)年10

 

群馬県藤岡市にて出生。

 

中央大学法学部 卒業

広島大学にて法学博士の学位を取得 論文「所有権留保の現代的課題」(成文堂)

所有権留保と債権譲渡担保の問題

 

中央大学通信教育部(法学部通信教育課程)・インストラクター(三和一博教授推薦。

民法・財産法の全分野を担当。現在に至る)

九州産業大学経済学部・専任講師(民法全般)

中央大学法学部・兼任講師(民法演習〔通教生の専門ゼミナール〕担当。現在に至る)

九州産業大学経済学部・助教授

久留米大学法学部法律学科、大学院法務研究科・教授(物権法、担保物権法ほか)、

同・大学院比較文化研究科・前期博士課程・研究指導教授

久留米大学大学院比較文化研究科・後期博士課程・講義担当教授

全国農業協同組合中央会・監査士資格試験委員(民法・現在に至る)

全国農業協同組合中央会・監査士実務補習研究報告審査委員(民法・20209月まで)

福岡大学大学院法曹実務研究科・教授(債権総論・各論ほか)

熊本大学法科大学院・非常勤講師(担保物権・債権総論)。

信州大学法科大学院・非常勤講師(担保物権・債権総論:2007年度後期)

愛知大学大学院法務研究科・教授(現在に至る)

中央大学大学院国際会計研究科・兼任講師(民法・平成293月まで)

愛知大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程・研究指導教授(併任・現在に至る)

駒澤大学法学部法律学科・非常勤講師(担保物権法。20184月から民法総則・物権法も担当)

首都大学東京(東京都立大学)大学院社会科学研究科法曹養成専攻(法科大学院)

非常勤講師(担保物権・債権総論・平成27年度)

愛知大学大学院・委員(法学研究科選出:令和19月まで)

愛知大学大学院・法学研究科長(令和39月再選、現在に至る)

 

 

日本私法学会会員

比較法学会会員

金融法学会会員

日本消費者法学会会員

日本土地法学会会員

日本登記法学会会員

 

九州法学会第103回春期学術大会(於:九州産業大学)にて個別報告を行う

論題「ドイツにおける所有権留保の対内関係」司会者:河内宏教授(九州大学)

日本土地法学会中国支部シンポジウム(於:広島大学)にて報告する

テーマ「不動産担保法制」において「短期賃貸借」を担当する(分担報告)

67回日本私法学会(於:関西大学千里山校舎)にて個別報告を行う

論題「ドイツ法における所有権留保論」司会者:近江幸治教授(早稲田大学)

日本土地法学会2019年大会シンポジウム(於:広島大学)にて報告する

テーマ「物権法と収用関係法との交錯」において「意思主義・対抗要件主義」を担当する

〈専門領域〉

大学院で物権法の研究を始めた頃から比較的最近までドイツにおける信用(金融)担保法を研究の中心としてきました。近時、著書・論文は,基本的に民法(財産法)の全分野にわたっており,研究対象も広く取っています。

現在は,民法全分野にわたる体系書(『民法講論』〔信山社〕全7巻、『民法要論』〔成文堂〕全6巻)を鋭意執筆中です。

私は、民法学の泰斗,我妻榮博士が、「元来、私は、大学教授には二つの任務があると思っている。一つは、その専攻する学問分野の全部にわたって講義案ないし教科書を作ることであり、二つは、最も興味を感じ重要と信ずるテーマを選んで、終生の研究をそこに集中することである。」(我妻榮『近代法における債權の優越的地位』の「序」を参照。)と語っておられたことを実践すべく,日々、努力しています。この姿勢は、還暦を疾うに過ぎた今も変わりありません。

また,担保法との関連において,民事執行・保全・倒産法領域の研究も行っています(この担保、執行、倒産領域をドイツではKreditsicherungsrecht〔信用(金融)担保法〕といいます)。Kreditとは、ドイツ語で「信用」、即ち「与信行為」を意味します。簡単に言うと、銀行などのKreditgeberからの「貸付(Darlehen)」となりますが、貸付よりも相当に広い概念です。それは、金融信用(Geldkredit)のみならず、商品供給による与信(商品信用〔Warenkredit〕)もあるからです。商品信用の代表が所有権留保売買です。この意味において、所有権留保と譲渡担保とは、基本的には異なる制度なのです。但し、所有権留保と譲渡担保の複合類型(延長型、拡張型)は譲渡担保と同じです。ちなみに、譲渡担保権者は担保物受領者(Sicherungsnehmer)といい、その設定者は担保物提供者(Sicherungsgeber)といいます。

 近時は、講義担当の幅が広くなっています。これまでは物権法・担保物権法,債権総論の担当が多かったのですが,現在は,著書執筆の関係もあり、財産法の全分野を担当します。その昔、指導教授から、物権はできるが債権ができないではだめだ。財産法の全分野をやりなさいと言われてから、ずいぶんと久しいですが、研究人生の目標にもなっています。担保から研究を開始した研究者に共通の事柄と思っています。

 愛知大学では,法学部や法科大学院の講義・演習とならんで、大学院法学研究科博士後期課程の研究指導教授として,院生の博士論文の指導を行います(研究意欲のある院生を求む)。基本的に民法・財産法のどの分野でも指導しますが,特に,ドイツ民法との比較法,分野としては物権法,担保物権法,債権法総論、契約法分野の研究を希望する学生は連絡してください。

相談には常に応じます。車道校舎の研究室を訪ねてもらっても構いません。月曜日は名古屋校舎に、火・水曜日は車道校舎におります。直接来られる前に、名古屋校舎なら教務課や大学院事務課、車道校舎なら大学院事務課・車道分室へ連絡をし、面談日を決めてから来校して下さい。

  

ANIME189