平成30年度夜間銃猟安全管理講習会の開催 環境省

 環境省では、夜間銃猟に係る認定を受ける意向がある認定鳥獣捕獲等事業者の「事業管理責任者」及び「夜間銃猟をする捕獲従事者」を対象として、認定要件の一つである「夜間銃猟安全管理講習」を開催します。併せて、認定要件の一つとなる捕獲従事者の「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」のうち、射撃技能の再確認を行います。

1.背景と目的

 日出前及び日没後における銃器を使用した鳥獣の捕獲等(夜間銃猟)については、高い危険性をはらむことから、従来、例外なく禁止されてきました。

 平成27年5月29日に施行された鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律においては、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道府県等が捕獲等を行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」が創設されました。また、鳥獣の捕獲等をする事業を実施する法人が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が導入されました。

 指定管理鳥獣捕獲等事業においては、科学的な計画の下に、目指すべきレベルまで指定管理鳥獣の生息密度を低減させることを目標に、これまで以上に効率的かつ効果的な捕獲を進めることが必要になります。

 このため、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業を効果的に行うために必要と判断し、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置づけた場合であって、都道府県又は国の機関が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する場合に限り、厳格な安全管理のもと、限定的に、夜間銃猟の実施が認められることとなりました。

 都道府県等が夜間銃猟を含む指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合は、夜間銃猟に係る認定基準を満たす認定鳥獣捕獲等事業者に委託しなければなりません。

 夜間銃猟に係る認定基準の一つとして、事業管理責任者及び夜間銃猟をする捕獲従事者は、「夜間銃猟安全管理講習」を修了することが義務付けられています。さらに、夜間銃猟をする捕獲従事者は、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能の要件」(射撃技術、捕獲実績、人格識見に関するもの)を満たす必要があります。

 このため、環境省では、「夜間銃猟安全管理講習」を開催するとともに、併せて、「夜間銃猟をする際の安全確保に関する技能要件」のうち、射撃技能の確認を行います。

また、過年度に環境省が開催した夜間銃猟安全管理講習会内で行った射撃技能の確認において、基準に達しなかった受講者のうち、希望者を対象に射撃技能の再確認を行います。
… 詳細はリンク先へ …
http://www.env.go.jp/press/105887.html

2018/8/21 環境省

2018年08月22日