0436-37-3400
8:30~17:30


離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失する恐れのある方を
対象として住居費を支給するとともに、いちはら生活相談サポートセンターによる就労支援等を実施し、
住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。



支給申請時に、次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失の恐れがある
2. 申請日において、65歳未満であって、かつ、離職等の日から2年以内である
3. 離職前に、主たる生計維持者であった
  (離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる
  生計維持者となっている場合も含む)

4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が
  次の表の金額以下である (収入には、公的給付を含む)


 世帯人数
(人)
 収入基準額 基準額(万円) 家賃額上限(万円)
 1 基準額+家賃額※以下  8.1  4.1
 2  12.3  4.9
 3  15.7  5.3
 4  19.4  5.3
 5  23.2  5.3
※家賃額は住宅扶助に基づく額が上限                             (平成27年7月現在)
6人以上の世帯につきましては、当センターにお問い合わせください。

5. 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が
  次の表の金額以下である
  (ただし、100万円を超えないものとする)


 世帯人数
(人)
預貯金合計額(万円)
 1 48.6
 2 73.8
 3 94.2
 4 100.0
 5 100.0

6. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
7. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、
  申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと




月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額※
月収が基準額を超え、8.1万円を超える場合は、以下の数式により算定された額となります。
  住居確保給付金支給額 = 家賃額※ - (月の世帯の収入合計額 - 基準額)

 世帯人数
(人)
家賃額(万円) 基準額
(万円)
家賃額上限(万円)※ 
 収入<基準額の場合上限  基準額<収入の場合
 1 家賃額※  家賃額※ー
(月の世帯の収入合計額
ー基準額)
 8.1  4.1
 2  12.3  4.9
 3  15.7  5.3
 4  19.4  5.3
 5  23.2  5.3
※家賃額は住宅扶助に基づく額が上限                                      (平成27年7月現在)



原則3か月間です。
ただし、一定の条件により3ヶ月の延長及び再延長が可能です。




支給期間中は、ハローワークの利用、いちはら生活相談サポートセンターの支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行ってください。

1.少なくとも毎月2回以上、「職業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受ける必要があります。
2.毎月4回以上、いちはら生活相談サポートセンターの支援員等による面談等の支援を受ける必要があります。
3.原則週1回以上、求職先へ応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。
4.いちはら生活相談サポートセンターにより策定されたプランに記載された就労支援を受けてください。

その他ご不明な点などありましたら、いちはら生活相談サポートセンターへお問い合わせください。









いちはら生活相談サポートセンター
  〒290-0074 市原市東国分寺台3-10-15
  TEL : 0436-37-3400
  FAX : 0436-37-2710
  mail : ichihara.sapo@zb.wakwak.com



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