印南行政書士事務所

T E L : 0480−23−5274

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休 日 :土、日曜日・祝日

営業時間 : 8:30〜17:30(FAX・メールでのお
        問い合わせは24時間受付/回答等
        は翌営業日以降になります。)

アクセス : 埼玉県久喜市原570番地2

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お問い合わせ

まずはお気軽にご相談ください。

 行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

 そして、行政書士の業務は多種多様であり、例えば許認可申請の場合、行政書士がお客様に代わって官公署(役所、警察など)へ提出するいろいろな書類は約3,000種類とも言われています。

行政書士は、行政書士法第十二条により、守秘義務が課せられております。       

安心してお任せいただくために・・・

  「第十二条抜粋」
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

会社を設立したい! 契約書を作りたい! 就業規則を作りたい!
 その仕事、当事務所にお任せください!

遺言書を作りたい! 相続したい! 農地に家を建てたい!
 その暮らし、当事務所にお任せください!

 会社経営のみならず、個々の生活の中でも様々な契約が登場します。八百屋さんで「今日はみかんが安いよ」と声をかけられて「それじゃあ帰りに買いに寄るよ」と返事をする。これも契約なのです。ただ、これをいちいち契約書にする人はいないと思います。とりかわした約束が重要であれば、後日トラブルにならないように書面に書いておく。これが契約書なのです。当然、この契約書に不備があってはトラブルの種を自らまくことにもなりかねません。
 会社組織にして社会的信用や事業拡大をお考えの個人事業主の方、これから新たに会社を設立し、事業を始めようとお考えの方、従業員の就業規則・雇用契約書・会計記帳等などでお困りの経営者様・・・なにもかも自分でやることはないのです!

 その仕事、どうぞ当事務所へのアウトソーシングにより、確実・迅速なものにしてください!

 現在の日本では、あらゆる業が許認可制となっており、その業を行いたいものは監督官庁に許認可申請を提出し、許認可を受けなければ業務を行うことはできません。 

 そば屋さんを始めたい 保健所へ食品営業許可申請

 建設会社を起こしたい 県庁へ建設業許可申請

 バー・クラブを開店したい 警察署へ風俗営業許可申請(当然保険所も)

といった具合にです。新たに業を起こすということは、資金調達・物件選定・従業員教育・給与体系決定・内外装工事・メニュー決定等などさまざまな業務をこなさなければなりません。そんな中、複雑で専門的な許可申請を行うことは、大変なストレスであり、本業に身が入らなくなる・・・なんてことも起こりかねません。

 当事務所は、そんな方々の負担を少しでも軽減し、本業に専念していただくために、皆様に変わって許可申請書類の作成、提出を代行いたします!

トップページ 業務内容 事務所概要 報酬について 業務地域 お問い合わせ     

 あなたの大切な人に、財産を手わたす・・・ 生きてきた証しです。
次の世代への架け橋に・・・ そんな重要な人生の仕事・・・ 間違いがあってはなりません。父や母からの贈り物・・・兄妹どうしをいがみ合わせるためのものではなかったはずです。
先祖代々の農地にマイホームを建てたい・・・ 自分の土地でも建てられない場合もあるのです。
夢を抱いてわが国へ渡ってきた異国の人々に永住権を・・・ わが国を愛してくれた異国の人々に帰化を・・・ 

 当事務所は、そんな方々のお悩みを解決し、新たな未来への第1歩を踏み出すためのお手伝いをいたします!

お店を始めたい! 会社を作りたい! 新事業を立ち上げる!
  その夢、当事務所にお任せください!