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業務内容
基本方針
まずはお気軽にご相談ください。
休 日 :土、日曜日・祝日
営業時間 : 8:30〜17:30(FAX・メールでのお
問い合わせは24時間受付/回答等
は翌営業日以降になります。)
アクセス : 埼玉県久喜市原570番地2
詳しくはマップをご覧ください。
第1号営業 | キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
第2号営業 | 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く) |
第3号営業 | ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く) |
第4号営業 | ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授するもの(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみを除く) |
第5号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。) |
第6号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
第7号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
第8号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く) |