印南行政書士事務所

T E L : 0480−23−5274

e-mail : innami@cd.wakwak.com
晴れて公安委員会より許可をいただき、営業を開始してもなんでも好き勝手にやれるわけではなく、あくまでも許可業者ということで、公安委員会の監督下におかれ、様々な書類の提出義務が生じ、提出しない場合は刑事罰等の罰則規定もあるのです。それぞれの詳細は下記よりご確認ください。

変更届出書 変更承認申請書 法人合併承認申請書 法人分割承認申請書 認定申請書 許可証書き換え申請書

許可証返納理由書 許可証再交付申請書 管理者証返納理由書 取り下げ書 
許可の要件
許可申請をするためには、クリアしておかなければならない要件があります。
1.人的要件・・・・・風適法第 条に許可申請者の欠格事由が定められており、これに申請者個人、若しくは法人の役
             員(監査役も含む)の中で1人でも該当するものがいる場合は許可を受けることはできません。
2.場所的要件・・・風俗営業は各都道府県ごとの県条例により営業禁止区域(営業してはいけない地域)が定められ
             ており、お店を出す場所には十分な精査が必要です。
3.構造的要件・・・営業所の構造設備についても細かな定めがあり、それに合致しなければ当然許可は受けられな
             いのです。
その他、キャバレー・ナイトクラブなどは、先に食品営業許可を保健所より受けておく必要があります。

許可取得までの流れ

申請書を営業所の所在地を管轄する警察署へ提出 書類審査・警察の立入検査 許可証交付

申請を出してから許可を受けるまでおおむね55日間です。


深夜における酒類提供飲食店営業
深夜において酒類を提供する飲食店を営業する場合は、その営業所を管轄する警察署に営業開始の10日前までに深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出しなければなりません。この場合の深夜とは、深夜0:00〜日の出までとなります。夜中まで営業している居酒屋さんなどはこちらを提出後に営業しているのです。
こちらの営業にも営業禁止区域の定めがありますので物件選びにはご注意ください。

電話1本であなたに代わって手続きします

お問い合わせ


許可後の様々な申請手続き

風俗営業 廃棄物処理業 飲食店営業 法人設立 建設業 宅建業 古物商 警備業 車庫証明
自動車登録(住所名義変更等) 運送業 農地転用 開発許可 告訴状 告発状 内容証明郵便
遺産分割協議書 念書 示談書  契約書 上申書
その他官公署に提出する書類の作成、提出手続き代理 困りごと相談
 

当事務所では法令に違反する申請等は一切受付けておりません。
当事務所により申請手続きを代行させていただきますが、 本申請時、現場検査立会 い、その他行政から命じられた際には申請者様御自身にも足を運んでいただきます。

業務内容

基本方針



風俗営業許可申請

まずはお気軽にご相談ください。

風俗営業を営もうとするものは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)第 条の規定に基づき公安委員会より許可を受けなければなりません。では、どのような営業が風俗営業に該当するのでしょうか?

風俗営業の種類
キャバレー・バー・ナイトクラブ・小区画飲食店・ゲームセンター・麻雀店・ぱちんこ店などがこれにあたり、これらは下記表のように第1号〜第8号にその営業形態ごとに区分されています。
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休 日 :土、日曜日・祝日

営業時間 : 8:30〜17:30(FAX・メールでのお
        問い合わせは24時間受付/回答等
        は翌営業日以降になります。)

アクセス : 埼玉県久喜市原570番地2

       詳しくはマップをご覧ください。

第1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
第2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
第3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
第4号営業 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授するもの(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみを除く)
第5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
第6号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
第7号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
第8号営業  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
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