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入会希望者は、岐阜県旅行業協会より入会申請書類を入手し、県への申請書類と全旅協及び岐旅行入会申請書類の作成、推薦2名が 必要 ※書類作成ならびに入会に関することは事務局へご相談下さい (推薦人は、全旅協入会3年以上の岐阜県旅行業協会会員2名) |
事務局と本部・岐旅協入会申請の書類提出とともに面談 (代表者と選任管理者) |
(一社)全旅協岐阜県支部・(一社)岐旅協理事会を開催し承認を得た後、入会希望者の書類を全旅協へ送付 |
全旅協の常任理事会にて承認 ●2〜3か月に一度の割合で開催される 全旅協「入会承認書」発行 |
新規の場合は、申請書に入会承認書を添え、担当地域の県事務所へ 県より「登録の通知」があり、その日より14日以内に弁済業務保障金分担金と入会金等を納付 事務局に納付書を提出し本部で受付し、弁済業務保証金分担金の納付書(写)を県庁へ提出後に旅行業の営業を開始できます (既に旅行業を取得している場合は、本部承認の通知があり、指定日までに弁済業務保証金分担金と入会金等を納付。納付により入会が確定) |
営業保証金の取戻しには官報掲載が必要です 手続は官報取扱書店(WeBでも取扱あり)で行って下さい (取戻しには、官報掲載日より6ヵ月経過後、取戻し手続に1ヵ月半から2ヵ月掛かります) |
法 人 |
個 人 |
||
1 |
定款・又は寄付行為 |
○ |
|
2 |
履歴事項全部証明書又は登記簿謄本 ※発行日から3ヵ月以内のもの |
○ |
|
3 |
住民票 ※発行日から3ヵ月以内のもの |
○ |
|
4 |
代表者の履歴書 | ○ |
○ |
5 |
代表者以外の役員全員の履歴書 (監査役含む) | ○ |
|
6 |
旅行業担当責任者の履歴書 | ○ |
○ |
7 |
旅行業務に係る事業の計画 (1)〜(4) | ○ |
○ |
8 |
(法人の場合) ・直近の事業年度の貸借対照表・損益計算書 ・法人設立後最初の決算期を終了していない法人は、商法第19条第2項及び商法施行規則 第7条第1項に規定する開業時の貸借対照表 ※ (個人の場合) 財産に関する調書 ※ ※ 本書類を証明する公的機関・金融機関等が発行した文書を添付すること |
○ |
○ |
9 |
旅行業務に係る組織の概要 | ○ |
○ |
10 |
旅行業務取扱管理者選任一覧表 |
○ |
○ |
11 |
選任された旅行業務取扱管理者の履歴書 | ○ |
○ |
12 |
事故処理体制表 | ○ |
○ |
13 |
旅行部門従事者名簿 | ○ |
○ |
14 |
現況調査表 | ○ |
○ |
|
|
|
|
入 会 金 お よ び 会 費 等 |
入 会 金 | 全 国 旅 行 業 協 会 |
岐 阜 県 旅 行 業 協 会 |
協 同 組 合 岐 旅 協 |
||
本 部 |
支 部 |
||||
第1種 |
2.500.000 |
0 |
100.000(300.000) |
(出資金) 50.000 |
|
第2種 |
800.000 |
0 |
100.000(300.000) |
(出資金) 50.000 |
|
第3種 |
800.000 |
0 |
100.000(300.000) |
(出資金) 50.000 |
|
地域限定 |
600.000 |
0 |
100.000(300.000) |
(出資金) 50.000 |
会 費 | 全 国 旅 行 業 協 会 |
岐 阜 県 旅 行 業 協 会 |
協 同 組 合 岐 旅 協 | ||
本 部 |
支 部 |
||||
第1種 |
60.000 |
20.000 |
8.000(12.000) |
0 |
|
第2種 |
40.000 |
20.000 |
8.000(12.000) |
0 |
|
第3種 |
30.000 |
20.000 |
8.000(12.000) |
0 |
|
地域限定 |
20.000 |
20.000 |
8.000(12.000) |
0 |
|
営 業 所 |
7.000 |
2.000 |
1.000 |
※ 上記の( )の金額は、令和7年4月1日以降の入会者に摘要 注・1 協同組合は入会金・年会費は不要ですが、出資金が必要です。但し退会時には返金されます。 注・2 入会金の改定により令和7年4月1日以降の入会者から入会金・年会費が変更になります。 |
弁 済 業 務 保 証 金 に つ い て |
供 託 金 |
全 旅 協 |
国 |
基 準 資 産 額 |
旅行業務取引額 |
弁 済 業 務 保 証 金 分担金 |
営 業 保 証 金 |
|||
第1種 |
1.400万円 |
7.000万円 |
3.000万円以上 |
70億円未満 |
第2種 |
220万円 |
1.100万円 |
700万円以上 |
7億円未満 |
第3種 |
60万円 |
300万円 |
300万円以上 |
2億円未満 |
地域限定 |
20万円 |
100万円 |
100万円以上 |
5千万円未満 |
地域限定 |
3万円 |
15万円 |
〃 |
400万円未満 |
種 別 変 更 金 入 会 金 の 差 額 に つ い て。 旅行業登録による弁済業務保証金・分担金は別途となります。 さらに旅行業保障金を納付している場合は、営業保証金の取戻しは官報掲載後6か月後経過となり重複期間が 発生します。 (官報掲載が別途必要) (1)入会日が平成11年3月31日以前の場合は、種別変更金は不要 ※入会日によって種別変更金の金額が異なりますのでご注意ください。 (2)入会日が平成11年4月1日〜令和6年3月31日の者
(3)入会日が令和6年4月1日以降の者
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