外国人の方が日本で会社を設立して会社経営をするには、在留資格「経営・管理」を取得しなければなりません。
しかし、会社経営のための「経営・管理」資格は、大学を卒業していなければならないとか専攻した科目との関連性を問われないかわりに、原則として、500万円以上の資本金があること、会社の事務所があること、会社の設立登記をしていることなどが求められます。
ただし、このように先行投資したからといって、「経営・管理」資格が必ず許可されるわけではありません。
東京都では、現在、外国に住んでいる方が東京都内で会社を設立するときは特例的に6ヶ月間の「経営・管理」資格を取得することができる制度(外国人創業制度)があります(必ず、取得することができるわけではありません。)。
この制度を利用すれば、500万円以上の資本金を用意することができれば、日本で事務所を借りたり会社の設立登記をしていなくても
6ヶ月間の在留資格(経営・管理)を取得することができることになります。
6ヶ月間の在留資格の間に日本に来て会社の設立をして会社経営を始めて、以降は「経営・管理」資格を更新することになります。
東京都の外国人創業制度を利用すると、東京都が事業計画・収支計画の妥当性を検証したり、会社設立後も一定期間は事業の進み具合をチェックしますので、確実な会社経営につながります。
【東京都の外国人創業制度へのリンク】
当事務所は、外国人創業制度を利用するための申請書や事業計画書・収支計画書の作成、東京都への申請、入国管理局への在留資格認定申請までの一連の支援はもちろんのこと、在留資格認定後の会社設立手続き、会社運営の諸届出、経理処理など会社を運営するため支援や在留資格の更新を含めたフルサポートを行っています(一部の業務については司法書士・税理士・社会保険労務士と協働して行います)。
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