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相続手続の依頼や支援のことなら小林法務行政書士事務所へ。

  

 

小林法務行政書士事務所について

事務所紹介

・事務所名   小林法務行政書士事務所
・代表者    行政書士 小林昭夫
・登録番号   東京都行政書士会所属第15081027号
        申請取次登録(東)行15第403号
・所在地    〒164-0011
        東京都中野区中央3-38-9-302
      
・相談は無料です。
・相談や面談は、土曜・日曜・祝日・夜間も対応します。
・相談や面談は、お客様のご自宅や指定先に伺って対応できます。
・法律によって守秘義務を負っていますので、安心して相談いただけ
 ます。

こんなときは

小林法務行政書士事務所では、相続・遺言・任意後見だけではなく、次のような業務も対応します。

悩んでいないで、まずは気軽に相談してください。

・
会社の設立
  株式会社や合同会社の設立をしたい方にお勧めです。定款は電子
  定款で作りますので、費用も抑えることができます。
  会社の設立にあたっては、商号だけではなく商標の調査もあわせ
  て行います。
  また、会社を設立した後も会計帳簿記帳、人事労務管理などの実
  務上のニーズに応えてサポートを行います。

・
ビザ(在留資格)VISA
  東京出入国管理局に在留手続の申請取次者として登録しています
  ので、ビザ(在留資格)の申請・変更・更新・就労許可などの書
  類作成から出入国管理局への提出取次まで行います。
  もちろん、すべてを依頼する必要はなく、申請書の作成、理由書
  の作成、申請書類のチェックと提出代行など部分的なニーズにも
  対応します。
  
・
各種許認可
  例えば、古物を買い取って販売する(古物商許可)、農地を他人
  に売ったり、農地以外の目的で使う(農地転用許可)、飲食店を
  始める(風俗営業許可)など、関係する行政機関から許可、認可
  や登録などをしないとできないことは沢山あります。
  行政書士は、行政機関に対する書類の作成を行いますので、許認
  可が必要かどうかの相談を含めて対応します。

・
契約書作成・チェック
  日常生活でも仕事の上でも契約書を作ったり、契約書を締結する
  ことが多々あります。契約書は全ての部分をきちんと明確に定め
  ておかないと後日トラブルが生じたときに不利益を被ることにな
  ります。相手を信じていても、いざ、トラブルとなったときには
  契約書に書かれていることが全てということです。
  転ばぬ先の杖ではありませんが、契約を締結するときには専門家
  にチェックしてもらったり、作ってもらうことをお勧めします。


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東京都中野区中央3-38-9-302