当事務所は外国人の在留資格取得、更新、変更などの手続きの申請書作成から入国管理局への取次を行います。
在留資格に関する申請書などの作成から入国管理局への提出までを行いますので、ご本人が書類を作ったり、入国管理局に出頭する手間が省けます。
また、日本に在留する外国人が外国への旅行したりするときに必要となるビザの申請の代行も行います。
当事務所では、外国に住む外国人の方が東京で会社を創ることを強力に支援しています。
東京都で会社を設立するにあたっては、東京都の制度を使って事業確認を受けると、特例的に6ヶ月間の在留資格(経営・管理)を取得することができます(必ず、取得することができるわけではありません。)。
6ヶ月間の在留資格を取得することができれば、その間に日本に来て会社の設立をして会社経営をすることができます。
通常の経営・管理の在留資格を申請するときは、会社の事務所を借りたり会社を設立しておくことが必要ですが、在留資格が取れないことも多くあります。
外国人創業制度は東京都が事業計画・収支計画の策定をサポートしたり、会社設立後も一定期間は事業の進み具合をチェックしますので、確実な会社経営につながります。
当事務所は、外国人創業制度を利用するための申請書や事業計画書・収支計画書の作成、東京都への申請、入国管理局への在留資格認定申請と更新、会社設立手続きなど会社を運営するためのフルサポートを行っています。
帰化をお考えの方には、まず、申請できるかどうかの相談に応じ、併せて必要となる書類の説明を行います。
そのうえで、自宅住所を管轄する法務局に初回相談の予約をしていただき、ご自身で法務局に相談に行っていただくことになります。
法務局で相談した結果に基づいて、必要となる書類の収集のサポートや帰化許可申請書、親族概要書、生計概要書、履歴書、略図の作成及び帰化動機書案の作成を行います。
帰化申請は申請するご本人が法務局に相談したり、申請しなければなりません。当事務所では可能な限り、相談や申請がスムーズにいくようにサポートを行います。
※在留資格・帰化の相談や依頼をするなら
小林法務行政書士事務所へ070-6471-0152