あなたが亡くなったとしたら、あなたの財産は誰にあげたいですか?
「遺言」は、そんな自分の思いを実現するための文書です。しかし、遺言の様式は法律で決まっており、それにしたがって書いてないと、せっかくの「遺言」が無効になってしまいます。
民法では満15歳以上であれば遺言ができることと定められています。また、成年被後見人であっても正常の精神状態に戻っているのであれば単独で遺言することができ、被保佐人や被補助人も単独で遺言することができます。 では、具体的にどのようなことを遺言に書けば良いのでしょうか?民法などでは次のようなことを定められるとしています。
・相続人の廃除及びその取消
・相続分の指定、指定の委託
・特別受益持ち戻しの免除
・遺産分割方法の指定
・遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示
・遺留分減殺方法に関する別段の意思表示
・遺言執行者の指定
・包括遺贈、特定遺贈
・一般財団法人の設立
・信託の設定
・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見人監督人の指定
・祭祀主宰者(承継者)の指定
・生命保険金の受取人の変更
・葬式の方法
・ペットに関すること
・権利放棄の指示、希望
いろいろと難しい言葉が並んでいますが、遺言は自分の思いや考えを書けば良いものです。ただし、どのような財産を、だれに、どのように、いつなどの重要なことはきちんと明確に書いておかないと相続人や遺言によって遺産をもらう人が困ったり、せっかくの自分の思いがかなえられなくなることもあります。
また、遺言に遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者とは、遺言に書かれた内容を実現するための人です。遺言執行者は具体的には次のようなことをします。
・相続人や受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す(遺言書の
写しを添付)。
・相続財産目録を作成し、相続人や受遺者へ交付する。
・受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
・遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
・相続人を廃除するという遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申
立てをする。
・不動産があるときは、相続登記の手続をする。
・遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
・相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。
遺言執行者は遺言で必ず指定しなければならないわけではありませんが、指定しておけば遺言に沿って確実に手続きを進めてもらえます。なお、遺言で認知や相続人の廃除をするときは遺言執行者が必要で、遺言で遺言執行者が指定されていないときは家庭裁判所に遺言執行者の選任申立を行わなければなりません。
遺言は次の3つのいずれかの方式によって作られていなければなりません。共通して注意しなければならないのは、人や財産は可能な限り詳細に書いておくことです。
例えば、人であれば住民票を取得するなどして住所や氏名を正しく書き、不動産であれば登記事項証明書を取得して登記されている通りの所在地などをきちんと書くということです。
�@自筆証書遺言
遺言をする者自身が自筆で、遺言の内容、日付(作成日を確定でき
る必要がある)及び署名押印(実印でなくとも良い)をして作成し
ます。
また、本文とは別に自書しない財産の目録を添付するときは、目録
の余白に署名押印することによって目録として使うことができるこ
とになりました。これにより、例えば、不動産登記事項証明書、預
金通帳の写し、パソコンで作成したものなどを添付することができ
ます。
なお、本文に文字を加えたり、削除したり、変更するときは、その
場所に押印し、変更等をした場所と変更等の内容を記載して署名し
ておく必要があります。
�A秘密証書遺言
まず、遺言をする者自身が自筆、代書、ワープロなどにより、全文
及び自署押印(実印でなくとも良い)をして証書を作成します(日
付不要)。これを封筒に入れて封をし、証書に押した印鑑で封印を
し、その封書を公証人に提出して自分の遺言であることなどを申述
します。その時に2名以上の証人(未成年者、相続・遺贈予定者及
び親族を除く)の立会が必要となりますが、行政書士などの専門家
に頼んだり、公証役場で手配してもらうこともできます。なお、公
証役場手数料は、11,000円となります。
�B公正証書遺言
公証役場に出向いて公証人に対して遺言を申述することにより作成
します。その時に2名以上の証人(未成年者、相続・遺贈予定者及
び親族を除く)の立会が必要となりますが、行政書士などの専門家
に頼んだり、公証役場で手配してもらうこともできます。申述に際
しては口述に限らず、手話通訳、筆談によることもできます。また
、病床にあるような場合には公証人に来てもらって作成することも
できます。なお、公証役場手数料は、財産の価額や遺言の内容など
によって変動しますが数万円程度です。
実際の手続きとしては、遺言者の推定相続人を明らかにするための
戸籍・原戸籍・除籍・住民票等の取得、不動産評価証明書(遺言作
成依頼日の1年以内くらいに発行されたもので可)、証人の情報(
氏名・生年月日・住所・職業)などを用意したうえで、遺言案を公
証役場に送って内容を確認してもらいます。その後、証人とともに
公証役場に行って、本人確認資料を提示のうえ遺言を確認します。
最後に原本に遺言者・証人が押印(写真付きの本人確認資料を提示
していれば三文判で可)し、正本を受領することになります。
以上の通り、遺言の種類は3種類ですが、�@自筆証書遺言と�A秘密証書遺言は相続開始後に家庭裁判所に「検認」の申立をし、家庭裁判所から検認証明書をもらわないと、そのままでは役に立ちません。検認の申立は遺言を見つけた人が行うことになりますが、被相続人の戸籍謄本などを取得して法定相続人全員を特定して申立することになります。但し、後述の通り�@自筆証書遺言について「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行された後に、法務局に遺言書を保管してもらった場合は、「検認」は不要となります。
これらに対して、�B公正証書遺言は検認をする必要はなく、そのままで遺言に沿って手続きをすることができます。公正証書遺言があるかどうかを調べたいときは被相続人の戸籍謄本等を用意して公証役場に照会すれば調べてもらえます。
【遺言の種類とメリット・デメリット】
| 遺言の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | ・一人で簡単に作れ る ・何度でも作り直せ る ・費用がかからない |
・書き変えられること がある ・亡くなっても発見さ れないことがある ・秘密を守れないこと がある ・検認を受ける必要が ある(例外あり) |
| 秘密証書遺言 | ・秘密を守ることが できる |
・公証役場に行く必要 がある ・検認を受ける必要が ある ・亡くなっても発見さ れないことがある |
| 公正証書遺言 | ・検認を受ける必要 がない ・証人の立会のもと 公証人が作成する ので確実 |
・公証役場に行く必要 がある ・財産額や内容によっ ては高い作成費用が かかる |
遺言を預かっているときや遺言を見つけたときは、その遺言が自筆証書遺言か秘密証書遺言だったときは、遺言を書いた人が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言を書いた人の最後の住所地の家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言の形状、文字の加入・削除・訂正の状態、日付、署名など検認をした日時点の遺言の状態を明確にして遺言の偽造や変造を防止するための手続です。
したがって、遺言の内容や効力の有無など遺言の有効や無効を判断するものではありません。
検認の申立においては、遺言を書いた人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本などを提出します。申立に必要な手数料は800円と相続人などに対して連絡するための郵便切手が必要です。
検認の申立があると裁判所は相続人に対して検認期日を通知しますが、その日に裁判所に行くかどうかは自由です。遺言に書かれたことを執行するためには、検認済証明書が必要になりますので、検認が終了すると検認済証明書の申請を行います。この証明に必要な手数料は遺言書1通につき150円(収入印紙)です。
検認の請求をしなかったり、検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で開封した場合は罰せられます。また、遺言を偽造したり、破棄したり、隠した場合は「相続欠格」となり、相続権を失うことになります。
2018年7月13日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が公布され、2020年7月10日に施行されました。
この法律により、自筆証書遺言書を法務局に申請することによって遺言書を保管してもらうことができ、自筆証書遺言書であっても家庭裁判所の検認が不要となるなどのメリットがあります。
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