相続は、人が死亡した時にはじまります。昔は、生前に隠居して家督を子供に譲る(家督相続)ということができましたが、現在ではそのようなことはできず、死亡した時に初めて相続が開始されます。では、相続がはじまったときに誰が相続人となるのでしょうか?相続人となれる範囲や順序など相続に関することは民法に定められています。
相続は相続される人(「被相続人」といいます)が実際に死亡した時を基準にして行われます。例えば、被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人となると定められていますが、仮に被相続人の死亡した日の前日に離婚をしていた場合には配偶者ではないので相続人ではないことになります。また、内縁の者も法律上の配偶者ではないため相続人とはなれません。
配偶者は常に相続人となりますが、被相続人の子供や親、兄弟姉妹などは相続する順序が決められています。また、子供が既に死亡しており、その子供(被相続人からみれば「孫」)がいるときや、子供がまだ生まれていない(妻のお腹にいる「胎児」)ときはどうなるのかなど、現実にはいろいろなケースが発生します。
*相続の範囲と順序について詳しくはコチラ
相続は、被相続人が死亡していたときに持っていた現金・預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そうすると、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いときは、相続することによって借金を引き継ぐだけとなることもあります。これを防ぐために相続は放棄することができます(家督相続ができた時代はマイナスの財産も必ず引き継がなければなりませんでした。)。
また、被相続人が農業をしていた場合などには農地の分散を防いだり、特定の相続人がすべてを引き継げるように相続の放棄がされることもあります。
*相続の放棄について詳しくはコチラ
法律上で相続人となることができるときでも、相続する権利を取り上げられて相続人になれないことがあります。例えば、被相続人を殺害して相続しようとしたり、被相続人の遺言書を偽造、破棄したり隠したりした場合がこれにあたり、「相続欠格」と言います。
また、将来、相続人となる子供の金遣いが荒いとか虐待を受けているなどの事情があるときは、事前に相続する権利を取り上げてもらうことができ、これを「相続廃除」(昔、「廃嫡」と呼ばれていた制度)と言います。
*相続欠格・相続廃除について詳しくはコチラ
相続がはじまり、相続することにしたときはどのようにしたら良いのでしょうか?特に条件をつけないで相続するとき(これを「単純承認」といいます)は、届出などの特別な手続きは必要なく、一定の事実があれば自動的に相続することになります。
また、条件をつけて相続するとき(これを「限定承認」といいます)は、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
*相続の承認について詳しくはコチラ
2017年5月29日から新しい制度として法定相続情報証明制度が始まりました。この制度は、不動産の相続登記を推進することを目的として新設された制度です。
従来は、相続に関する手続きを行うには相続関係を証明するために戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などをそれぞれ複数部取得して行うことがありました。
しかし、法定相続情報証明制度では戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを各1部取得して届出すれば法務局が証明書を交付してくれ、その証明書を使って相続に関する手続きができることになりました。
*法定相続情報証明制度について詳しくはコチラ
人が亡くなって相続がはじまった場合に、相続人になれる人がいるのかいないのかはっきりしなかったり、行方がわからなかったり、そもそも相続人になれる人がいなかったり、相続人になれる人が全員相続放棄をしたようなときの処理方法も法律で決められています。最終的に遺産が残った場合には国有財産となります。
*相続人がいないときについて詳しくはコチラ
※相続人の調査依頼をするなら
小林法務行政書士事務所へ070-6471-0152