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認知症に備えるなら小林法務行政書士事務所

認知症に備えて

認知症になるかどうか、また、認知症になるとしたらいつなってしまうのか、これは誰にもわかりません。

もし、自分が認知症になったときに身近に世話をしてくれる人はいますか?

もし、そのような人がいないときのために、定期的に認知症の症状がでてきていないかを確認したり、財産を管理したり(生前見守り)、万一、認知症になったときに家庭裁判所に申立をして財産管理をしたり(任意後見)、亡くなったときの財産などの整理や手続きをしたり(死後事務委任)ということを任せることができます。


生前見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約はすべてセットで契約することも、いずれか一つだけを契約することもできますが、任意後見契約は公証役場で契約書を作成し、登記されます。 また、生前見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約はすべてセットで契約したとしても、任意後見契約が発効しないままで死後事務委任契約になることもあります。 いざとなって慌てないためにも将来に備えましょう。


生前見守り契約

生前見守り契約は、定期的に連絡を行うことによって健康状態や判断能力などに問題が生じていないかを確認したり、あらかじめ確認しておいたご本人の希望に基づいて財産の管理などを行うものです。

定期的に連絡を行うことによって異常を早期に察知し、必要に応じた措置をとることを目的とします。

例えば、毎日・週一回などご希望にあわせて電話・メール・訪問などで連絡を取り、普段と変わったことはないかを確認します。
ご本人の意思やご本人があらかじめ決めた状態になったときに財産の管理を開始したり、ご本人の判断能力が不十分な状況となったときは家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立します。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約が効力を生じ、任意後見監督人の監督のもとに任意後見人として財産の管理等を行います。なお、ご本人の判断能力が不十分な状況とならない限りは任意後見契約は発動しません。

任意後見契約

ご本人の判断能力が不十分な状況となったときや判断能力が若干低下しているが意思能力はあるというときは、任意後見受任者である行政書士が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立します。

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されるまで2〜3ヶ月かかりますが、任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約が効力を生じ、行政書士が任意後見人として、ご本人の生活に関すること、療養看護に関すること、財産の管理に関することをご本人に代わって行います。


任意後見人が行ったことは任意後見監督人に随時報告を行うことによって、任意後見監督人が任意後見人が適切に業務を行っているかを監督する仕組みとなっていますので、安心して任せることができるのがメリットです。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなったときに、相続人に対して相続財産の引き渡しや相続に関する事務を代わりに行うものです。

なお、相続人がいないときは家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立をしたり、相続財産管理人に対して相続財産の引き渡しを行います。


死後事務委任契約はご本人が亡くなったことによって発動しますので、例えば、生前見守り契約から任意後見契約を経て死後事務委任契約に至ることもありますし、生前見守り契約から任意後見契約を経ないで死後事務委任契約に至ることもあります。


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