相続財産を取得することになったら名義変更や処分をすることになります。
被相続人の名義となっている相続した財産ですぐに処分しないものは相続人名義に変更したり、相続人名義のものに移し替えたりします。
必ず、相続人名義に変更しなければならないというものではありませんが、特に不動産は相続した時に名義変更を行っておかないとその後の相続等によって権利関係が不明確になったり、相続による変更登記が難しくなったりすることもあります。
また、被相続人の名義となっている相続した財産でも一定の証明書類を提出すれば、相続人への名義変更をしないで売却等の処分ができることもあります。
いずれにしても、相続財産を取得したときは速やかに名義変更や処分をお勧めします。
不動産の名義変更に際して法務局に提出する書類は次のものがあります。
・被相続人の出生時からの戸籍(除籍・改製原)謄本
・被相続人の最後の氏名・住所と登記上の氏名・住所が違うときは、
そのつながりがわかる本籍地表示のある住民票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍(改製原)謄本(被相続人が死亡した日以後に作
成されたもの)
・不動産を相続する相続人の住民票
・遺産分割協議書または遺言書(検認済証明付きまたは公正証書遺言
)
・遺産分割協議書に押した相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に作
成されたものでなくても良い)
・不動産の全部事項証明書
・固定資産税評価証明書(直近年度のものを提出)
*被相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本と相続人全員の戸籍(改製原
)謄本については別途「相続関係説明図」を提出すれば、被相続人
の戸籍(除籍・改製原)謄本と相続人全員の戸籍(改製原)謄本の
原本の還付を受けることができます。
*遺産分割協議書または遺言書は別途写しを提出すれば、遺産分割協
議書または遺言書の原本の還付を受けることができます。
*固定資産税評価証明書は登録免許税を算定するためのものですが、
相続税の申告書を税務署に提出するときも提出することになります
ので、必要であれば2通取得します。
*不動産を相続する相続人の住民票の提出に代えて、申請書に住民票
コードを記載すれば住民票を提出する必要はありません。
*法定相続によって相続登記をするときは、遺産分割協議書(印鑑証
明書)、遺言書は不要です。
預貯金口座の相続手続きには名義変更のほかに払い戻しがあります。
手続きに必要となる書類は金融機関によって違いますので個々の金融機関に問合せをする必要がありますが、金融機関に問合せると口座名義人(被相続人)が亡くなったことがわかるため口座からの預貯金の出し入れができなくなります(仮に、亡くなった後に出し入れをした場合でも、相続発生時の残高が相続財産の価額となります。)。
一般的に名義変更や払い戻しに必要となる書類は次のものが考えられます。なお、金融機関に貸金庫を開設しているときや信用金庫等に出資金を払い込んでいるときは忘れずに一緒に手続きを行いましょう。
・被相続人の出生時からの戸籍(除籍・改製原)謄本
・相続人の戸籍(改製原)謄本や住民票
・遺産分割協議書または遺言書(検認済証明付きまたは公正証書遺言
)
・遺産分割協議書に押した相続人全員の印鑑証明書(発行日の期限が
決められていることが多い)
・金融機関宛ての申請書(相続人全員による同意書)
被相続人の名義となっている財産としては、不動産や預貯金の他に株
式や投資信託、ゴルフ会員権、自動車・バイク・船舶、電話加入権が
考えられます。
株式や投資信託は証券会社や信託銀行、ゴルフ会員権はゴルフクラブ
、自動車・バイク・小型船舶は陸運局・区市町村役場・小型船舶検査
機構、電話加入権はNTTなどに連絡して名義変更に必要な書類を確
認することになります。
一般的に名義変更や移管、譲渡、廃車等に必要となる書類は次のもの
が考えられます。なお、自動車・バイク・船舶については保管場所の
契約があることもありますので一緒に手続きを行いましょう。
・被相続人の出生時からの戸籍(除籍・改製原)謄本
・相続人の戸籍(改製原)謄本や住民票
・遺産分割協議書または遺言書(検認済証明付きまたは公正証書遺言
)
・遺産分割協議書に押した相続人全員の印鑑証明書(発行日の期限が
決められていることが多い)
・所定の申請書など(相続人全員による同意書)
※遺産の名義変更の相談や依頼をするなら
小林法務行政書士事務所へ070-6471-0152