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相続税について

相続税は被相続人の財産を相続などによって取得したときに、その取得した財産に対して課される税金です。相続税を納付する必要があるかどうかを判断するには相続人を確定したり被相続人の財産を評価することが必要です。

相続税の申告や納付をする必要があるときは、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所を管轄する税務署に申告書を提出するとともに納付しなければなりません。なお、相続税の納付は原則として現金で一括して行うことになります。

相続税の申告に際しては、税務署に提出しなければならない書類が多数ありますが、被相続人・相続人の戸籍謄本・除籍謄本などは原本を提出して戻ってきませんので、不動産登記や金融機関等の名義変更が必要なときは不動産登記や金融機関等の名義変更を先に行って被相続人・相続人の戸籍謄本・除籍謄本などの原本還付を受けておくか、これらに使用することを考えて戸籍謄本・除籍謄本などを取得する際に2通ずつ取得しておいた方が良いかもしれません。また、相続税の申告においても不動産登記においても必要となる書類として固定資産税評価証明書がありますので、これも2通ずつ取得しておいた方が良いかもしれません。


相続財産の評価

相続財産は手持ちの現金、預金などの現金に限らず、不動産、株式その他有価証券、自動車、バイク、船舶、宝石・貴金属、骨董品、ゴルフ会員権、家財、電話加入権などの現金以外のものも含まれます。
これらの現金以外のものについては金銭価値を見積もって評価をすることになります。
なお、被相続人が日本国外に持っていた財産や被相続人が家族の名前で持っているものも相続税の課税対象となります。
相続財産の評価について詳しくはコチラ


基礎控除

遺産にかかる相続税の要否を計算するにあたっては、法定相続人の人数に基づいて「基礎控除額」があります。

これは、2015年1月1日以降の相続分については

   3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

となります。


なお、「法定相続人の数」には、相続放棄をした人がいたとしても、その人を含む人数です。
また、法定相続人には養子が含まれる場合がありますが、この場合には、法定相続人に実子がいるときは養子が2人以上いたとしても1人まで、法定相続人に実子がいないときは養子が3人以上いたとしても2人までしか法定相続人の数に含まれません。
基礎控除について詳しくはコチラ

相続税の算出

相続財産の評価額から被相続人の債務(借金や未払金のほかに、被相続人が納めなければならなかった税金で支払っていないものも含まれます)や葬式費用(被相続人の葬式に際して相続人が支払った費用で、お寺・葬儀社・タクシー会社などへの支払いやお通夜にかかった費用などがあります。しかし、墓地・墓碑・仏壇の購入費用、墓石・位牌への戒名彫刻料、香典返し費用、法事に要した費用は含みません。)を差し引いたものが課税価格の合計額となります。
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となりますが、課税遺産総額がマイナスであれば相続税はありませんので、相続税の申告は不要です。
課税遺産総額がプラスであれば相続税が発生しますので相続税の申告が必要です。なお、相続税の申告と納付が必要な場合でも、相続人に配偶者が含まれるときは配偶者は税額を軽減される特例があります。
相続税の算出について詳しくはコチラ


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基礎控除

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