(1) コーポラティブ方式でつくる地権者住宅
地権者が所有する住宅で、従前の土地・建物の権利に応じて所有する床面積が決まります。従前権利だけでは十分な広さが確保できない場合は、原価で買い増しすることができます。
自らの事業として計画に参加する、いわゆるコーポラティブ方式により、
住戸位置の選択や住戸内の間取りを、各地権者の希望に応じて計画します。
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(2) 借上げ型コミュニティ住宅
共同建替えによる住宅再建の基本は、従前権利との等価交換であるとともに、従前権利をもたない、
あるいは少ない世帯の住居を確保することです。事業の結果、家賃が大幅に上昇して住み続けられない、
あるいは従前権利だけでは住宅の再建が困難で、買い増し資金も手当てできない、
こうした障害をなくすためにコミュニティ住宅があります。 コミュニティ住宅は、誰もが住み続けられるように、
建設される集合住宅の一部を市が借り上げ、公営住宅として賃貸するものです。この住宅は、建物所有者からは市場家賃で
借り上げ、入居者には所得と広さに応じた家賃で入居してもらうことになります。その差額は市が負担し、また、20年間
一括して借り上げるので、建物所有者にとっては空き家の心配をせずに賃貸運用ができます。
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(3) 中堅ファミリー層向けのコーポラティブ住宅
主に地区外からの若年世帯の入居を視野に入れています。
計画の段階から募集し、とくに共同建替え参加者や地区とのつながりのある世帯を中心に入居者を募集します。
地権者住宅と同様にコーポラティブ方式により計画するため、入居することが決まれば、共同建替え入居者の一員として
地権者とともに計画に参加します。
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(4) ディケアセンター
高齢者世帯が多い斜面住宅地において、身近に利用できる社会福祉施設への要望は多いのですが、
道路がないためにこのような公共施設はほとんど建設されてきませんでした。巡回による入浴サービスなど、
道路がないために利用困難なサービスもあります。
ディケアセンターの併設は、入居者だけでなく近隣の高齢者にとっても利用しやすい場所に施設が整備され、
高齢者が暮らしやすいまちとして一歩前進することになります。
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