相続財産の評価額から被相続人の債務や葬式費用を差し引いたものが課税価格の合計額となります。
そして、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いたものが課税遺産総額となり、これがマイナスでなければ相続税が発生することになります。
相続税の総額の算出は次のようにして行います。
(例:相続人が配偶者と子供2名で、課税価格の合計額が
8,800万円のとき)
・課税遺産総額
=8,800万円−(3,000万円+600万円×3)
=4,000万円
・課税遺産総額を各相続人が法定相続の割合で相続したと仮定して、
速算表にあてはめて各人の相続税額を計算し、それを合計したもの
が相続税の総額となります。
配偶者の法定相続分
=4,000万円×1/2=2,000万円
配偶者の相続税額
=2,000万円×15%−50万円=250万円
子供一人当たりの法定相続分
=4,000万円×1/4=1,000万円
子供一人当たりの相続税額
=1,000万円×10%−0(控除額なし)=100万円
相続税の総額=250万円+100万円×2=450万円
【相続税の速算表(平成27年1月1日以降の相続)】
法定相続分に基づく取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4.200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
以上によって算出した相続税の総額を実際の相続割合で按分した金額が各相続人が納付する相続税額となります。
例えば、上記の例で課税価格の合計額8,800万円のうち、配偶者が7,040万円(80%)を子供が各自880万円(各自10%)ずつを相続することにしたときは、配偶者が相続税の総額の450万円の80%である360万円、子供一人一人は相続税の総額の450万円の10%である45万円ずつを相続税として納付することになります。
ただし、配偶者については配偶者の税額軽減を受けることが可能ですから、配偶者の税額軽減を受ければ実質的には360万円を納付する必要はなくなります。
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