遺産にかかる相続税の要否を計算するにあたっては、法定相続人の人数に基づいて「基礎控除額」があります。
これは、2015年1月1日以降の相続分については
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
なお、「法定相続人の数」には、相続放棄をした人がいたとしても、その人を含む人数です。
また、法定相続人には養子が含まれる場合がありますが、この場合には、法定相続人に実子がいるときは養子が2人以上いたとしても1人まで、法定相続人に実子がいないときは養子が3人以上いたとしても2人までしか法定相続人の数に含まれません。
基礎控除とは別に次のような特例措置も設けられています。なお、これらの特例を受ける場合には相続税の納付が不要となる場合であっても相続税の申告書を期限内に税務署に提出する必要があります。
・小規模宅地等の特例
被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族の事業また
は居住に使用されていた宅地等については、一定の要件を満たせ
ば、宅地等の評価にあたって一定の割合を減額する制度です。
例えば、夫婦が住んでいた住宅について相続が開始したときに、
土地の評価額が3,000万円であるところを小規模宅地等の特
例を受けられれば最大で80%減の600万円と評価することが
できます。
・配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が相続する場合、1億6,000万円と配偶者
の法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税はかかりません
。
例えば、課税遺産総額が3億円で配偶者の法定相続分が1億5,
000万円だとすると、配偶者は法定相続分に加えて1,000
万円の相続をして相続額が合計1億6,000万円になったとし
ても、この特例を受ければ相続税を納める必要はありません。
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