相続人は、原則として相続する権利を持っていますが、相続をしなければならないという「義務」を負っているわけではありません。
例えば、被相続人が死亡していたときに100万円の現金だけを持っており借金が500万円あったとします。このときに必ず相続をしなければいけないとすると、相続した人は差し引き400万円の借金を返済しなければならなくなります。また、被相続人が農業をしていたり商売をしていた場合に、相続人が複数いたときは農地や商売に必要なものが分散してしまったりすると後継者が困ることがあります。
このような場合には、相続を放棄することによって借金の返済を免れたり、資産の分散を防いで特定の相続人だけに相続させることができるわけです。なお、相続の放棄をするには被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。
いずれにせよ、相続を放棄するかどうかを判断するためには相続財産の調査をしなければなりません。
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