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法定相続情報証明制度を利用するなら小林法務行政書士事務所


法定相続情報証明制度について

亡くなった人(被相続人)の相続関係を明らかにするためには被相続人や相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを取得する必要があります。例えば、相続税の申告、不動産の登記変更(相続)が必要なとき、銀行預金の払い戻しが必要なときなど、相続手続きを行うには戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを複数部取得する必要がある場合がありました。

法定相続情報証明制度は、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを1通ずつ取得して法務局に申出することによって、法務局から相続関係の証明書を交付してもらい、証明書を使ってすべての相続手続きをできる制度です。
この制度を利用すれば戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などを複数取得する必要がないこと(取得費用や時間の節約)や相続手続きを行う相手方の相続関係を確認する手間が省ける(時間の節約)といったメリットがあります。
また、2018年4月1日以後に提出する相続税の申告書の添付書類として使用することができるようになりました(子の続柄が実子か養子かわかるように記載されたものに限る。)。
法定相続情報証明制度の流れは次のとおりです。



1.申出

@法定相続人または行政書士等の代理人が被相続人・相続人の戸籍
 謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票の写しなどを収集。
A法定相続情報一覧図を作成する。
B申出書を作成して、@とAの書類とともに法務局に申出する。
※申出できるのは法定相続人または行政書士等の代理人のみ。
※申出する法務局は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所、
 申出人の住所、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局
 のいずれか。
※被相続人や相続人が日本国籍を持っていないなど、戸籍がないと
 きは利用できない。
※被相続人の死亡後に子の認知があった場合、被相続人の死亡時に
 胎児だった者が生まれた場合など被相続人の死亡時にさかのぼっ
 て相続人の範囲が変わるときは、当初の申出人は再度申出をする
 ことができる。

2.法務局の確認・交付

@法務局の登記官が内容を確認し、法定相続情報一覧図を保管。
A登記官が認証したことの記載された法定相続情報一覧図の写しが
 交付されるとともに、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住
 民票の写しなどが返却される。
※法定相続情報一覧図の写しの交付費用は無し
※法定相続情報一覧図の写しは相続手続きにしか利用できないが、
 相続手続きに必要な範囲で複数の発行が可能。
※法定相続情報一覧図は作成した年の翌年から5年間保管されるの
 で、保管期間中は法定相続情報一覧図の写しの再交付を申出でき
 る(申出できるのは、前記1.Bで申出た者に限られる。)。

3.利用

相続手続きの際に法定相続情報一覧図の写しを提出・提示することによって相続手続きを行うことができる。
なお、本制度を利用したからといって必ず法定相続情報一覧図の写しを利用して相続手続きを行わなければならないというものではなく、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などによって相続手続きを行うこともできる。
※法定相続情報一覧図には、相続放棄によって相続人とならなかっ
 た人や、遺産分割協議によって相続分を有しないこととなった人
 も記載される。


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