被相続人を殺害して相続しようとしたり、被相続人をだまして遺言書を作らせたり、被相続人の遺言書を偽造、破棄したり隠したりした場合などのような者には相続をさせる必要はないため、このようなことをした者は相続する権利を失います。
これを「相続欠格」と言いますが、既に相続欠格者が相続をしていたときは、その相続した遺産を取り戻すことができます(「相続回復請求権」といいます)。
また、誰に相続させるか、誰にいくら相続させるかは被相続人の意思を尊重すべきものですので、例えば、素行が悪い、金遣いが荒い、虐待を受けているなどの事情があるときは、事前に相続する権利を取り上げることができ、これを「相続廃除」と言います。
相続廃除は家庭裁判所の審判を受けなければならず、生前に家庭裁判所に申立するか遺言書で相続廃除したいことを記載します。遺言書に記載したときは死後に遺言執行者が家庭裁判所に申立し審判を受けることになります。
なお、相続廃除によって相続する権利を取り上げることができるのは配偶者、子供、直系尊属に限られ、兄弟姉妹は遺留分がないことから遺言で相続人から実質的に排除することができるため相続廃除の対象外となっています。
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