相続がはじまった場合に、相続人になれる人がいるのかいないのかはっきりしなかったり、相続人になれる人がいなかったりした場合には、その相続財産は「法人(遺産法人)」として取り扱われます。
そしてこの法人の代表者として「相続財産管理人」が家庭裁判所によって選任され、家庭裁判所は相続財産管理人が選任されたことを公告します。
その公告から2ヶ月以内に相続人がいることが判明しなかったときは相続財産管理人は相続に関する債権者や受贈者に対して2ヶ月以上の期間を定めて権利を主張するよう公告を行います。
そして、権利の主張期間が過ぎても相続人がいることが判明しなかったときは家庭裁判所は6ヶ月以上の期間を定めて相続人としての権利の主張を求める公告(相続権主張の催告)を行います。
相続権主張の催告にもかかわらず相続人として権利を主張する者がいなければ以後相続人だという主張はできなくなります。
結果として相続人が一人もいなかったときは、特別縁故者に対して遺産の分与が認められることがあります。
「特別縁故者」には、生計を一緒にしていた人(内縁者・事実上の養子・継子・連れ子・継父母など)、療養・看護に尽くした人などが該当します。但し、これを認めるかどうかは家庭裁判所の判断ですので、家庭裁判所に請求の手続きを行ったからといって必ず認められるわけではありません。
最終的に以上の流れによって手続きをしても相続財産が残ったときは国有財産として国のものになります。
※相続人の調査依頼をするなら
小林法務行政書士事務所へ070-6471-0152