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相続人の範囲と順序

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は次の順序で相続人となります。
なお、いわゆる「内縁関係」にある者は、法律上、当然に相続する権利はなく、一定の場合に遺産をもらうことができるのみです(詳細は
相続人がいないときをご覧ください)。また、相続人がいないときは、遺産は原則として国のものとなります。


第1順位:子供など

被相続人の子供(但し、特別養子として他の人の子供となった者は除きます)は第1順位です。この場合の子供には、まだ生まれていない子供(妻のお腹にいる「胎児」)も含まれます。また、子供が被相続人の亡くなる前に死亡しており、その子供の直系卑属(被相続人から見たら孫)がいるときは子供に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といい、孫も死亡していて、ひ孫がいるようなときは、そのひ孫が相続人となります(これを「再代襲」といいます)。なお、被相続人の子供が相続放棄したときは、被相続人の孫などが代襲相続によって相続人となるわけではなく、相続放棄した子供は初めからいなかったものとして扱われます。つまり、相続放棄があった場合には、その相続人は初めからいなかったものとして扱われ、これは第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹も同様です。但し、この場合でも相続税の基礎控除を算定する「法定相続人の数」においては含まれます。 これに対して、被相続人の子供について相続欠格であったり、相続廃除がされたときは、その子供の子供(被相続人の孫など)が代襲相続によって相続人となります。


第2順位:親など

被相続人に子供がいないときには、被相続人の父母や祖父母など(「直系尊属」といいます)が相続人になります。なお、例えば、父母がいるものの、父親が継父であったり、母親が継母であったりするような場合は相続人にはなれません。


第3順位:兄弟姉妹など

被相続人に子供も直系尊属もいないときには、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。相続がはじまったときに、兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、その人の子供(被相続人からみたら甥・姪となります)が相続人となります。但し、その子供(甥・姪)が既に亡くなっていても、甥・姪の子供には代襲(再代襲)は発生しません(昭和55年の民法改正までは再代襲はありましたが、現在は再代襲はありません。)。なお、兄弟姉妹であっても被相続人からみて父母が同じ兄弟姉妹と片方だけが同じ兄弟姉妹(異父・異母兄弟)がいる場合がありますが、このような場合でも相続順位は第3順位で同じですが、相続できる割合が異なります。



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