相続人は自分が相続人となったことを知った時(被相続人が亡くなった時ではありません)から原則として3ヶ月以内に相続するかどうかを決めなければなりません(この期間を「熟慮期間」といいます)。
したがって、相続人が複数いるときは各人の熟慮期間がまちまちとなることもあります。
相続の承認には「単純承認」と「限定承認」がありますが、単純承認は特別の意思表示や届出などは必要なく、法律が定める次のような行為をしたときは単純承認として当然に相続したものとして扱われます。
・遺産の全部または一部を処分したとき(遺産の価値を保存する
ための処分などは除く)
・熟慮期間内に限定承認も相続の放棄の申立もしなかったとき
・限定承認または相続の放棄をした後で遺産の全部または一部を
隠したり消費したりしたとき
また、限定承認とは、被相続人の借金や遺言書で他人にやることにしたもの(遺贈)は遺産の限度内でしか支払わないという条件を付けて相続を承認するものです。限定承認は相続人全員が共同して家庭裁判所に申出しなければなりませんので、単純相続を望む者がいた場合にはすることができません。
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